○千曲市産業支援センター条例

平成18年9月28日

条例第31号

(設置)

第1条 千曲市における農林業、商工業、観光業等の相互連携及び活動への支援を行い、もって地域産業の発展に資するため、千曲市産業支援センター(以下「産業支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市産業支援センター

千曲市杭瀬下二丁目1番地

(事業)

第3条 産業支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 産業間の連携ネットワークに関すること。

(2) 新産業、新ビジネスの創業・起業及び経営の相談に関すること。

(3) 産業活動を支える人材の育成に関すること。

(4) 産業に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、産業支援センターの設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第25号)

この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。

千曲市産業支援センター条例

平成18年9月28日 条例第31号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成18年9月28日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第12号
平成30年12月26日 条例第25号