○千曲市産業支援センター条例
平成18年9月28日
条例第31号
(設置)
第1条 千曲市における農林業、商工業、観光業等の相互連携及び活動への支援を行い、もって地域産業の発展に資するため、千曲市産業支援センター(以下「産業支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市産業支援センター | 千曲市杭瀬下二丁目1番地 |
(事業)
第3条 産業支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 産業間の連携ネットワークに関すること。
(2) 新産業、新ビジネスの創業・起業及び経営の相談に関すること。
(3) 産業活動を支える人材の育成に関すること。
(4) 産業に係る情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、産業支援センターの設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第25号)
この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。