○千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱
平成18年9月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大気中に飛散したアスベストによる市民の健康被害を防止するため、建物所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去等で国及び県が補助する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) 吹付けアスベスト等 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールに限る。)をいう。
(3) 建物所有者等 建築物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(4) アスベスト分析調査事業 吹付けアスベスト等又は建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト等アスベストが含有するおそれがある建材におけるアスベストの使用の有無を分析により調査する事業をいう。
(5) 吹付けアスベスト等除去事業 多数の者が利用する建築物で、多数の者が共用で利用する部分(当該部分に付属する電気室及び機械室を含む。)において、露出している吹付けアスベスト等を除去する事業をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、アスベスト分析調査事業又は吹付けアスベスト等除去事業(以下「補助事業」という。)を行う建物所有者等とする。ただし、市税の滞納がある者及び国、地方公共団体その他これらの者に準ずる者は、補助対象者から除く。
(補助対象事業の種類、経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
2 補助金に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業が期間内に完了しないとき。
(補助事業の中止)
第7条 交付決定者は、補助事業を中止又は取消をしようとするときは、アスベスト飛散防止対策事業中止(取消)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金確定の通知を受けた者は、速やかにアスベスト飛散防止対策事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは、その返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日告示第15号)
この要綱は、平成20年2月28日から施行し、改正後の千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成22年9月29日告示第61号)
この要綱は、平成22年9月29日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第64号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助率等 |
アスベスト分析調査事業 | アスベスト分析調査事業の実施に要する費用 | 対象経費の10分の10以内。ただし、1棟当たり25万円を限度とする。 |
吹付けアスベスト等除去事業 | 吹付けアスベスト等除去事業の実施に要する費用 | 対象経費の3分の2以内。ただし、除去する部分の面積に1平方メートル当たり33,000円を乗じて得た額(その額が800万円を超える場合は800万円)を限度とする。 |
別表第2(第5条、第6条、第8条関係)
申請書の別 | 添付書類 |
アスベスト飛散防止対策事業補助金交付申請書 | (1) アスベスト分析調査事業 ア 現況写真(建築物の外観及び吹付けアスベスト等施工箇所が分かる写真) イ 位置図、配置図、平面図、矩形図(吹付けアスベスト等施工箇所に色付けしたもの) ウ 補助対象建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者が分かる書類又は申請に係る補助対象建築物の管理者であることを証する書類 エ 補助対象建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認済証、同法第7条に規定する検査済証等の写し又は当該補助対象建築物の建築年月日及び用途が分かる書類 オ 補助対象事業費が確認できる見積書 カ 納税証明書 キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (2) 吹付けアスベスト等除去事業 ア 前号アからカまでに掲げる書類 イ アスベスト分析調査結果 ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
アスベスト飛散防止対策事業計画変更承認申請書 | 補助金交付申請書に添付する書類のうち、計画変更に係るもの |
アスベスト飛散防止対策事業完了実績報告書 | (1) アスベスト分析調査事業 ア 業務契約書及び領収書の写し イ 分析調査結果報告書(写真を含む。) ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (2) 吹付けアスベスト等除去事業 ア 工事契約書及び領収書の写し イ 工事積算書の内容確認ができる各種工程時の写真 ウ 吹付けアスベスト等除去結果報告書(写真を含む。) エ 吹付けアスベスト等除去後のアスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面 オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |