○千曲市美しいまちづくり景観条例

平成18年9月28日

条例第33号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観の形成

第1節 景観計画(第6条・第7条)

第2節 景観形成重点地区(第8条・第9条)

第3節 行為の規制等(第10条―第17条)

第4節 景観形成重要建築物等(第18条―第22条)

第3章 自主的活動の認定

第1節 景観形成市民団体(第23条)

第2節 景観形成住民協定(第24条・第25条)

第4章 表彰及び助成(第26条・第27条)

第5章 千曲市景観審議会(第28条―第34条)

第6章 雑則(第35条・第36条)

附則

前文

緑豊かな山々に囲まれ、千曲川の両岸に開けた、わたくしたちのまちは、日本最大級の竪穴式石室を有する森将軍塚古墳、条里制遺構、日本一のあんずの里、名勝「姨捨(田毎の月)」、土壁と蔵のまち、古くから例大祭が続けられている武水別神社、旅情豊かな戸倉上山田温泉など、固有の歴史と豊かな文化を育み、誇れる景観資源を有しています。

わたくしたち市民は、この自然・歴史・文化を市民共通の財産として、ともに力を合わせて大切に守り、育てるとともに、千曲市にふさわしい景観づくりを進めることによって、愛着と誇りのもてる潤いのある美しいまちとして、これを次代の市民に引き継いでいくことを決意し、ここに千曲市美しいまちづくり景観条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく事項を定めることにより、千曲市における景観の形成及び保全に関する施策の基本を明らかにし、もって地域の特性を生かした潤いのある美しいまちの実現に資することを目的とします。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物及び広告物以外のもので規則で定めるものをいう。

(3) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(4) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。

(5) 公共施設 法第7条第4項に規定する公共施設をいう。

(6) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。

(7) 景観形成重要建築物 法第19条に規定する景観重要建造物をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するために、総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市長は、前項の施策の策定及びその実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるように努めるものとする。

3 市長は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚を図るため、景観に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、建築物の建設及び道路、河川、公園その他の公共施設の整備を行うときは、景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

5 市長は、景観の形成を効果的に達成するため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体又は規則で定める公共的団体(以下「公共的団体」という。)に対し景観の形成について協力を要請するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、積極的に景観の形成に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが行う事業活動が景観に与える影響が大きいことに配慮し、景観の形成を図るために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観の形成

第1節 景観計画

(景観計画の策定及び手続)

第6条 市長は、優れた景観を形成するため、総合的かつ計画的な景観の形成の基本的な方針を明らかにした千曲市景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、景観計画を策定し、又は変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ広く市民の意見を求めるとともに、千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観計画を策定したときは、その内容を公表しなければならない。

(住民等による提案)

第7条 市長は、法第11条第1項又は第2項の規定による提案があった場合において、法第12条の判断をするときは、あらかじめ千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の提案を行った者は、同項の千曲市景観審議会に出席し、当該提案に関する意見を述べることができる。

3 法第11条第2項の条例で定める団体は、第23条第1項に規定する景観形成市民団体又は、第24条第1項に規定する景観形成住民協定運営委員会とする。

4 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条の規定により条例で定める景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模は、法第81条第1項の景観協定又は、第25条に規定する景観形成住民協定の目的となる土地の区域に限り、0.1ヘクタールとする。

第2節 景観形成重点地区

(景観形成重点地区の指定)

第8条 市長は、次に掲げる地区のうち、重点的に景観の形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区として指定することができる。

(1) 良好な眺望景観を有する地区

(2) 歴史的、文化的景観を有する地区

(3) 自然と調和した景観を有する地区

(4) 商業、業務施設又は工業施設がそれぞれ一団となった景観を有する地区

(5) 優れた住環境又は個性的な住宅地の景観を有する地区

(6) 主要な幹線道路、河川等に沿って特徴のある景観を有する地区

(7) その他市長が景観の形成上必要と認める地区

2 市長は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民その他利害関係人及び千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところによりその旨を公告し、その案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、当該地区の住民その他利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

5 市長は、景観形成重点地区を指定するときは、これを告示するものとする。

6 第2項から前項までの規定は景観形成重点地区の区域の変更及び拡張について、第2項及び前項の規定は景観形成重点地区の指定の解除及びその区域の縮小について、それぞれ準用する。

(景観形成重点地区の景観形成方針等)

第9条 市長は、景観形成重点地区における景観の形成のための方針(以下「地区景観形成方針」という。)及び景観の形成のための基準(以下「地区景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 地区景観形成方針には、景観形成重点地区の特性を生かした景観の形成の目標、整備その他景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 地区景観形成基準には、次に掲げる事項のうち必要な事項を定めるものとする。

(1) 建築物及び工作物の配置、意匠・形態、材料、規模又は色彩並びに敷地の緑化に関する事項

(2) 土地の形質の変更に関する事項

(3) 土石類の採取に関する事項

(4) 屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項

(5) その他市長が景観の形成上必要と認める事項

4 前条第2項から第5項までの規定は、地区景観形成方針及び地区景観形成基準の決定及び変更について準用する。

第3節 行為の規制等

(届出が必要なその他の行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下この条において「その他の行為」という。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 土石類の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物品の集積

(3) 建築物又は工作物の外観における公衆の関心を引くための形態その他の意匠の変更

2 法第16条第1項の規定によるその他の行為の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行うものとする。

(1) 行為の種類

(2) 場所

(3) 設計又は施行方法

(4) 着手予定日及び完了予定日

(5) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

3 その他の行為に係る法第16条第2項の規定による変更の届出が必要な事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の建築等

(2) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

(3) 公共施設又は鉄道若しくは軌道を整備するために行う工作物の建設等又は土地の形質の変更

(4) 屋外における物品の集積で、次に掲げるもの

 農業、林業又は漁業を営むために行うもの

 集積の期間が30日を超えて継続しないもの

(5) 法第16条第1項の届出を要する行為で、規則で定める規模以下のもの

(6) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可又は認可を受け、若しくは届け出て行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定める行為

(景観形成重点地区の行為の届出)

第12条 景観形成重点地区において、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届けなければならない。

(1) 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、又は修繕、模様替え若しくは色彩など外観の変更

(2) 工作物の表示又は掲出

(3) 土地の形質の変更

(4) 土石類の採取

(5) 屋外における物品の集積及び貯蔵

2 前項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 通常の管理行為その他景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為で、規則で定めるもの

(2) 法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(3) 景観形成重点地区が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(公共的団体に関する特例等)

第13条 公共的団体は、法第16条第1項の届出をすることを要しない。この場合において、公共的団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、規則で定める当該公共的団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

(助言、指導、勧告及び事実の公表)

第14条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地区景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告(景観の形成に重大な影響を与えるものとして規則で定めるものに限る。)することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を行う場合は、あらかじめ千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

5 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に弁明の機会を与えるとともに、千曲市景観審議会の意見を聴くものとする。

(既存の建築物等に関する助言及び指導)

第15条 市長は、景観形成重点地区内における既存の建築物、工作物又は広告物について景観の形成上必要があると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導をする場合において、必要と認めるときは、あらかじめ、千曲市景観審議会の意見を聴くことができる。

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(変更命令等の手続)

第17条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ千曲市景観審議会の意見を聴くものとする。

第4節 景観形成重要建築物等

(景観形成重要建築物等及び景観重要樹木の指定)

第18条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定による景観形成重要建築物又は景観重要樹木(以下「景観形成重要建築物等」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により景観形成重要建築物等を指定しようとするときは、あらかじめ、千曲市景観審議会の意見を聴くとともに、その所有者及び権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定により景観形成重要建築物等を指定したときは、当該景観形成重要建築物等にその旨を表示するものとする。

4 市長は、景観形成重要建築物等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失、き損、枯死等により景観の形成上の価値を失ったとき。

(2) 公益上の理由その他特別な理由があるとき。

5 市長は、第1項の規定による指定をしたとき及び前項の規定による指定を解除したときは、これを告示しなければならない。

6 第2項の規定は、第4項の指定解除について準用する。

(現状変更行為の届出等)

第19条 景観形成重要建築物等の所有者等は、次に定める行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 景観形成重要建築物等の増築、改築、移転若しくは除去、又は修繕、模様替え、色彩などの外観の変更

(2) 木竹の伐採又は植栽

(3) 所有権その他の権利の移転又は消滅

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講ずるよう助言及び指導することができる。

(現状変更規制の手続)

第20条 市長は、前条各号の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等の手続)

第21条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、若しくは法第26条又は法第34条の規定による管理に関する命令又は勧告をしようとするときは、あらかじめ千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(助成)

第22条 市長は、景観形成重要建築物等の保存のために必要があると認めるときは、その所有者等に対し技術的援助を行い、又はその保存に要する経費の一部を助成することができる。

第3章 自主的活動の認定

第1節 景観形成市民団体

(景観形成市民団体)

第23条 市長は、一定の区域内において、景観の形成に寄与することを目的とする市民等が構成する団体で、規則で定める要件を満たすものを景観形成市民団体として認定することができる。

2 前項の規定により認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、認定した景観形成市民団体が規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第2節 景観形成住民協定

(景観形成住民協定運営委員会)

第24条 一定の区域内に存する土地、建築物、工作物又は広告物の所有者及び使用する権原を有する者は、法第81条第1項の景観協定又は優れた景観の形成についての協定(以下「景観形成住民協定」という。)を締結することを目的とした景観形成住民協定運営委員会を設立することができる。

2 景観形成住民協定運営委員会を設立したときは、その代表者は、規則で定めるところにより市長に届け出るものとする。

(景観形成住民協定の認定)

第25条 景観形成住民協定運営委員会は、規則で定める要件を備えた、その区域内における景観形成住民協定を締結することができる。

2 景観形成住民協定運営委員会の代表者は、規則で定め事項を記載した景観形成住民協定書を市長に提出し、その認定を求めることができる。

3 市長は、前項の景観形成住民協定書を審査し、その内容が優れた景観の形成に寄与するものであると認めたときは、これを認定するものとする。

4 市長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するとともに、景観形成住民協定書を当該告示の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

第4章 表彰及び助成

(表彰)

第26条 市長は、優れた景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物その他物件の所有者、設計者、施工者その他の関係者を表彰することができる。

2 市長は、前項に規定するもののほか、景観形成活動に貢献している個人又は団体を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定により表彰しようとするときは、千曲市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(助成)

第27条 市長は、第22条に定めるもののほか、景観形成市民団体の活動、景観協定又は景観形成住民協定の締結その他景観の形成に著しく寄与すると認める行為に対し、必要な技術的援助を行い、又はこれらに要する経費の一部を助成することができる。

第5章 千曲市景観審議会

(設置)

第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、千曲市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第29条 審議会は、景観計画その他景観に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第30条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者、民間諸団体の代表者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第31条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第32条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第33条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第34条 審議会に必要に応じて、専門部会を置くことができる。

第6章 雑則

(諸制度の活用)

第35条 市長は、この条例に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法その他の法令に基づく景観の形成に資する諸制度を活用するよう努めるものとする。

(委任)

第36条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(更埴市美しいまちづくり景観条例の廃止)

2 更埴市美しいまちづくり景観条例(平成12年更埴市条例第33号)は、廃止する。

(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第27条までの規定は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の千曲市美しいまちづくり景観条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の千曲市美しいまちづくり景観条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行日の前日までに、長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項の規定により認定を受けている千曲市内の景観育成住民協定については、この条例による改正後の千曲市美しいまちづくり景観条例第25条第3項の規定により認定を受けた景観形成住民協定とみなす。

千曲市美しいまちづくり景観条例

平成18年9月28日 条例第33号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築・景観
沿革情報
平成18年9月28日 条例第33号
平成21年3月30日 条例第3号