○千曲市障害者等日中一時支援サービス事業実施要綱

平成18年10月17日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成31年千曲市規則第1号)第37条第2項の規定により、日中において監護する者がいない障害者等に対して監護に係る支援を行うことに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 一時的に見守り等の支援が必要な、次のからまでに掲げるいずれかに該当する障害児及び障害者で、千曲市に住所を有するもの及び第5号に規定する居住地特例適用者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者の手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病の患者

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に認める者

(2) 重症心身障害者等 障害者等のうち、次に掲げるいずれにも該当する者をいう。

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者の手帳の交付を受けた者で、同法施行規則別表第5号に規定する肢体不自由の1級又は2級の障害のある者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が知能指数35以下と判定した者

(3) 医療的ケア児等 医療行為が必要な障害者等

(4) 強度行動障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第5号に規定する行動援護に該当する障害者等

(5) 事業者 第8条第1項の規定により市長が指定したものをいう。

(6) 日中一時支援サービス 日中において監護する者がいない障害者等に活動の場を与え、見守り、及び社会に適応するための日常的な訓練を行うなど、事業者が提供する支援をいう。

(7) 居住地特例適用者 千曲市以外の市町村の区域内に居住地を有するが、第7条に規定する日中一時支援サービス費を千曲市で支給する必要がある者をいう。

(日中一時支援サービスの提供等)

第3条 日中一時支援サービスは、障害者等(障害児のときは、当該児の保護者)からの利用申出を受け、かつ、当該申出を承諾した事業者が提供するものとする。

2 事業者は、日中一時支援サービスを提供するときは、当該サービスの提供前に、利用申出をした障害者等(障害児のときは、当該児の保護者)と当該サービスの提供に係る契約書を取り交わすものとする。

3 事業者は、日中一時支援サービスの提供に当たっては、当該サービスを利用する障害者等の特性に応じ、適切な配慮を行うものとする。

4 日中一時支援サービスのサービス量については、市長が別に定める。

(日中一時支援サービスの受給者証)

第4条 日中一時支援サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、審査の上、第7条に規定する日中一時支援サービスに要した費用の支給の可否について決定し、支給するとしたとき(以下「支給決定」という。)は、地域生活支援事業サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知し、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付する。この場合において、受給者証の有効期間は、市長が別に定める。

3 前項の場合において、市長は、申請者がすでに別に定める日中一時支援サービス以外のサービスに係る受給者証の交付を受けているときは、受給者証の交付に代えて、当該受給者証に必要な事項を追記するものとする。

4 第2項の支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者」という。)は、日中一時支援サービスを受けようとするときは、事業者に受給者証を提示するものとする。

5 事業者は、前条第2項に規定する契約書を取り交わしたときは、受給者証に事業者の名称及び、提供するサービスの時間数を記入するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 支給決定障害者が決定を受けた日中一時支援サービスの内容を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定によるほか、職権により支給決定の内容を変更することができる。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、障害者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定又は前条の規定による変更の決定(以下「変更決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 日中一時支援サービスの提供を受ける必要がないとき。

(2) 市外に転出したとき(居住地特例者を除く。)

2 市長は、支給決定又は変更決定を取り消したときは、受給者証の返還を求めなければならない。

(日中一時支援サービス費の支給等)

第7条 市長は、障害者等が日中一時支援サービスの提供を受けたときは、当該日中一時支援サービスに要した費用(第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を除して得た額。以下「日中一時支援サービス費」という。)を障害者等(障害児のときは、当該児の保護者)に支給する。

(1) 別表に定める基準により算定した額

(2) 次の又はに掲げる障害者の属する世帯の区分に応じ、当該又はに定める額

 生活保護世帯又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者(障害者にあっては本人及び配偶者)が当該サービスのあった月の属する年度(当該サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税を課されない者 0円

 に掲げる以外の世帯 前号の額の100分の10に相当する額

2 前項に規定する日中一時支援サービス費の支給は、市長が障害者等に代わり当該金額を事業者に支払うことにより、当該障害者等に対し支払ったものとみなす。この場合において、日中一時支援サービスの提供を受けた障害者等は、事業者からの請求に応じ、前項第2号に掲げる額を事業者に支払わなければならない。

(事業者の指定)

第8条 日中一時支援サービスの提供を行おうとする者は、指定障害福祉サービス事業所等申請書を市長に提出し、指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請者の能力を十分審査のうえ、指定の可否を当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条により長野県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の3により長野県知事が指定する指定障害児通所支援事業者に該当しない者を指定してはならない。

(遵守事項)

第9条 事業者は、日中一時支援サービスの提供が可能な障害者等の障害種別及び年齢層について、当該サービスを利用しようとする者に事前に説明しなければならない。

2 事業者は、適切な日中一時支援サービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、日中一時支援サービス提供時に障害者等に事故が発生した場合は、市長及び当該障害者等の監護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、日中一時支援サービスの提供等に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(地域生活支援事業給付費の請求)

第10条 日中一時支援サービスを提供した事業者は、当該支援に要した費用を市長に請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第4号)に地域生活支援事業給付明細書(様式第5号)及びサービス提供実績記録票(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。地域生活支援事業給付費請求書の提出期間は、市長が別に定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月17日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年2月27日告示第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(令和元年9月13日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第55号)

この告示は、令和3年5月26日から施行する。

別表(第7条関係)

日中一時支援サービスの利用者1人30分当たりの額

区分

指定事業所(医療機関以外)

指定事業所(医療機関)

重症心身障害者等又は医療的ケア児等又は強度行動障害者等でない者

450円

450円

重症心身障害者等又は医療的ケア児等又は強度行動障害者等

700円

800円

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千曲市障害者等日中一時支援サービス事業実施要綱

平成18年10月17日 告示第81号

(令和3年5月26日施行)