○千曲市障害者等移動支援サービス事業実施要綱

平成18年10月17日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成31年千曲市規則第1号)第37条第2項の規定により、障害者等の外出の支援を行うことに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 屋外の移動が困難な、次のからまでに掲げるいずれかに該当する障害児及び障害者で、千曲市に住所を有するもの及び第6号に規定する居住地特例適用者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者の手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病の患者

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に認める者

(2) 事業者 第8条第1項の規定により市長が指定したものをいう。

(3) 移動支援サービス 障害者等が次のからまでに掲げるいずれかに該当する外出をする際に、歩行、車椅子の介助等、安全面に注意しながら事業者が行う障害者等の介護をいう。ただし、移動手段の提供及び宿泊を伴うものは、除く。

 社会生活上必要な外出

(ア) 国、県、市その他の公共機関に係わる外出

(イ) 生活を営むに必要な買い物等に係わる外出

 余暇活動等の社会参加のための外出

(ア) 地域社会参加に係わる外出

(イ) スポーツ、レクリエーションに係わる外出

(ウ) 文化活動に係わる外出

(エ) 障害者団体に係わる外出

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める外出

(4) 個別支援型サービス 障害者等1人に対して従業者1人の割合で行う移動支援サービスをいう。

(5) グループ支援型サービス 複数の障害者等に対して従業者1人以上の割合(障害者等と従事者の比率が2対1又は3対2の割合に限る。)で行う移動支援サービスをいう。

(6) 居住地特例適用者 千曲市以外の市町村の区域内に居住地を有するが、第7条に規定する移動支援サービス費を千曲市で支給する必要がある者をいう。

(移動支援サービスの提供等)

第3条 移動支援サービスは、障害者等(障害児のときは、当該児の保護者)からの利用申出を受け、かつ、当該申出を承諾した事業者が提供するものとする。

2 事業者は、移動支援サービスを提供するときは、当該サービスの提供前に、利用申出をした障害者等(障害児のときは、当該児の保護者)と当該サービスの提供に係る契約書を取り交わすものとする。

3 事業者は、移動支援サービスの提供に当たっては、当該サービスを利用する障害者等の特性に応じ、適切な配慮を行うものとする。

4 移動支援サービスのサービス量については、市長が別に定める。

(移動支援サービスの受給者証)

第4条 移動支援サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、審査の上、第7条に規定する移動支援サービスに要した費用の支給の可否について決定し、支給するとしたとき(以下「支給決定」という。)は、地域生活支援事業サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知し、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付する。この場合において、受給者証の有効期間は、市長が別に定める。

3 前項の場合において、市長は、申請者がすでに別に定める移動支援サービス以外のサービスに係る受給者証の交付を受けているときは、受給者証の交付に代えて、当該受給者証に必要な事項を追記するものとする。

4 第2項の支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者」という。)は、移動支援サービスを受けようとするときは、事業者に受給者証を提示するものとする。

5 事業者は、前条第2項に規定する契約書を取り交わしたときは、受給者証に事業者の名称及び、提供するサービスの時間数を記入するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 支給決定障害者が決定を受けた移動支援サービスの内容を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定によるほか、職権により支給決定の内容を変更することができる。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、障害者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定又は前条の規定による変更の決定(以下「変更決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 移動支援サービスの提供を受ける必要がないとき。

(2) 市外に転出したとき(居住地特例者を除く。)

2 市長は、支給決定又は変更決定を取り消したときは、受給者証の返還を求めなければならない。

(移動支援サービス費の支給等)

第7条 市長は、障害者等が移動支援サービスの提供を受けたときは、当該移動支援サービスに要した費用(第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を除して得た額。以下「移動支援サービス費」という。)を障害者等(障害児のときは、当該児の保護者)に支給する。

(1) 別表に定める基準より算定した額

(2) 次の又はに掲げる障害者の属する世帯の区分に応じ、当該又はに定める額

 生活保護世帯又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者(障害者にあっては本人及び配偶者)が当該サービスのあった月の属する年度(当該サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税を課されない者 0円

 に掲げる以外の世帯 前号の額の100分の10に相当する額

2 前項に規定する移動支援サービス費の支給は、市長が障害者等に代わり当該金額を事業者に支払うことにより、当該障害者等に対し支払ったものとみなす。この場合において、移動支援サービスの提供を受けた障害者等は、事業者からの請求に応じ、前項第2号に掲げる額を事業者に支払わなければならない。

(事業者の指定)

第8条 移動支援サービスの提供を行おうとする者は、指定障害福祉サービス事業所指定申請書を市長に提出し、指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請者の能力を十分審査のうえ、指定の可否を当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条により長野県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者に該当しない者を指定してはならない。

(遵守事項)

第9条 事業者は、障害者等に移動支援サービスを提供するときは、次に掲げる者に、これを行わせなければならない。

(1) 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年3月31日厚生労働省告示第209号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(地域生活支援事業給付費の請求)

第10条 移動支援サービスを提供した事業者は、当該支援に要した費用を市長に請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第4号)に地域生活支援事業給付明細書(様式第5号)及びサービス提供実績記録票(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。地域生活支援事業給付費請求書の提出期間は、市長が別に定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月17日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(令和元年9月13日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第56号)

この告示は、令和3年5月26日から施行する。

別表(第7条関係)

移動支援サービスの利用者1人30分当たりの額

区分

個別支援型サービス

グループ支援型サービス

午後10時から午前5時の間に移動支援サービスを行った場合

1,100円

750円

上記以外の時間帯に移動支援サービスを行った場合

900円

600円

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千曲市障害者等移動支援サービス事業実施要綱

平成18年10月17日 告示第82号

(令和3年5月26日施行)