○千曲市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月17日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売、貸付け及び修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の事業所ごとに、市長が行う。

2 市長は、次条に規定する補装具業者からの登録申請を適当と認めるときは、補装具業者の登録を行うものとする。

(補装具業者登録申請)

第3条 補装具業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 補装具業者登録申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の決定)

第4条 市長は、第2条の規定による登録を決定したときは、当該登録した補装具業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

2 市長は、第2条の規定による登録を認めないときは、その理由を示して、その旨を当該補装具業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき又は当該事業を廃止若しくは休止をするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第6条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを身体障害者・児(身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)、身体障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童をいう。)及び難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成26年厚生労働省告示第478号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。)をいう。以下同じ。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(調査)

第7条 市長は、補装具費(法第76条に規定する補装具費をいう。以下同じ。)の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者及び補装具を使用する身体障害者・児に対し、適正に処理されているか職員をして調査させることができる。

2 前項の規定により調査させる場合は、当該職員はその身分を示す証明書を携帯しなければならない。

(登録の取り消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正な手段により、第4条の規定による登録の決定を受けたとき。

(3) 前条の調査に応じなかったとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、身体障害者・児(市長が発行する補装具費支給券の交付を受けた身体障害者・児に限る。以下同じ。)に補装具の販売、貸付け又は修理を提供しようとするときは、あらかじめ、当該身体障害者・児(その者が児童のときは、当該児童の保護者。以下「支給対象障害者等」という。)と補装具の販売、貸付け又は修理に係る契約を締結するものとする。

2 補装具の販売、貸付け又は修理は、補装具費支給券の処方に基づき行うものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 登録事業者は、身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、支給対象障害者等に販売、貸付け又は修理した補装具を引き渡してはならない。

4 市長は、前項に規定する適合判定により販売、貸付け又は修理した補装具が身体障害者・児に適合しないと認めるときは、登録事業者に当該箇所を指摘し改善させることができる。この場合において、当該改善に要する費用は、当該登録事業者の負担とする。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は、支給対象障害者等が補装具費の受領を登録事業者に委任したときは、当該支給対象障害者等に支給されるべき補装具費を当該登録事業者に支払うことができる。この場合において、当該支払は、支給対象障害者等に対し補装具費を支給したものとみなす。

2 支給対象障害者等は、登録事業者に補装具費の受領を委任しようとするときは、法に規定する利用者負担額を当該登録事業者に支払わなければならない。この場合において、登録事業者は、領収証を交付しなければならない。

(代理受領補装具費の請求)

第11条 登録事業者は、前条の規定に基づき補装具費を市長に請求をするときは、補装具費支払請求書に、当該支給対象障害者等に係る補装具費支給券及び代理受領に係る委任状を添えなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けたときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(補装具引き渡し後の改善)

第12条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、当該補装具に登録事業者の責任に帰すべきものと認められる不具合等の箇所が発見されたときは、市長は、当該登録事業者に改善させることができる。

2 補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、別に厚生労働省告示に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3か月以内に生じた不適合等(災害等により登録事業者が免責される事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、支給対象障害者等又は登録事業者が虚偽の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反していることが判明したときは、当該支給補装具費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 第2条の規定による登録の有効期間は、市長が登録した日から1年間とする。

(登録の更新)

第16条 前条に規定する有効期間満了前1か月前までに市長又は登録事業者が何らかの意思表示を行わないときは、有効期間満了の翌日において登録を更新したものとみなす。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月17日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成30年11月22日告示第123号)

この告示は、平成30年11月22日から施行する。

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千曲市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月17日 告示第84号

(平成30年11月22日施行)