○千曲市市道占用等取扱規則
平成19年3月28日
規則第10号
千曲市道路占用規則(平成15年千曲市規則第115号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市道の占用等について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(自営工事等の承認の申請)
第2条 法第24条の規定により、市道に関する工事又は市道の維持(以下「自営工事等」という。)を行うため、工事の設計及び実施計画について承認を受けようとする者は、千曲市市道自営工事等工事承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 工事の場所及びその付近を表示した図面
(2) 工事の内容が確認できる平面図、横断面図、縦断面図、構造図及び復旧断面図
(3) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し又は電子地番図(千曲市税に関する規則(平成15年千曲市規則第35号)第19条第1項に規定する地図の写しをいう。以下同じ。)
(4) 千曲市市道自営工事等帰属承諾書(様式第2号)
(5) 工事の場所の現況が確認できる写真
(6) 地元区長又は地元自治会長の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(自営工事等の着手の届出)
第4条 自営工事等施行者は、自営工事等に着手しようとするとき(当該自営工事等が1日以内で完了する場合を除く。)は、その7日前までに、千曲市市道自営工事等工事着手届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事工程表
(2) 警察署長が交付した道路使用許可証の写し
(3) 道路通行制限願
(自営工事等の完了の届出)
第5条 自営工事等施行者は、自営工事等が完了したときは、直ちに、千曲市市道自営工事等工事完了届(様式第4号)に工事中の工程ごと及び竣工時の写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用物件及び占用に関する工事の内容が確認できる平面図、横断面図、縦断面図、構造図及び復旧断面図
(3) 占用面積計算図
(4) 公図の写し又は電子地番図
(5) 占用の場所の現況が確認できる写真
(6) 地元区長又は地元自治会長の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用に関する工事の着手の届出)
第8条 占用者は、市道の占用に関する工事に着手しようとするとき(当該工事が1日以内で完了する場合を除く。)は、その7日前までに、千曲市市道占用工事着手届(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事工程表
(2) 警察署長が交付した道路使用許可証の写し
(3) 道路通行制限願
(占用に関する工事の完了の届出)
第9条 占用者は、市道の占用に関する工事が完了したときは、直ちに、千曲市市道占用工事完了届(様式第7号)に工事中の工程ごと及び竣工時の写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(掘削許可の手続き)
第10条 占用物件の点検、調査、修理、その他維持管理等に必要な作業を行うため、道路を掘削しようとする者は、あらかじめ千曲市市道掘削工事許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 掘削の場所及びその付近を表示した図面
(2) 掘削に関する工事の内容が確認できる平面図、掘削断面図及び復旧断面図
(3) 公図の写し又は電子地番図
2 掘削許可を受けた者は、工事に着手しようとするとき(当該工事が1日以内で完了する場合を除く。)は、その7日前までに、千曲市市道掘削工事着手届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事工程表
(2) 警察署長が交付した道路使用許可証の写し
(3) 道路通行制限願
3 掘削許可を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに、千曲市市道掘削工事完了届(様式第9号)に工事中の工程ごと及び竣工時の写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(占用の期間の更新の許可等)
第11条 占用者は、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、市長が別に定めるところにより、許可を受けなければならない。
(地位の承継)
第12条 占用者が死亡し、又は合併した場合においては、その相続人又は当該合併により存続する法人若しくは設立された法人が当該占用許可に基づく地位を承継するものとする。
(権利の譲渡)
第13条 市道の占用の許可等に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(住所等の変更の届出)
第14条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに千曲市市道占用許可住所等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の千曲市道路占用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。