○千曲市公共物管理条例施行規則
平成19年3月28日
規則第11号
千曲市公共物管理条例施行規則(平成15年千曲市規則第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市公共物管理条例(平成15年千曲市条例第190号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為の場所及びその付近を表示した図面
(2) 行為の内容が確認できる平面図、横断面図、縦断面図及び復旧断面図
(3) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し又は電子地番図(千曲市税に関する規則(平成15年千曲市規則第35号)第19条第1項に規定する地図の写しをいう。以下同じ。)
(4) 行為の場所の現況が確認できる写真
(5) 利害関係人及び地元区長又は地元自治会長の同意書
(6) 流水の占用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 工作物の新築等、土地の掘削等(工作物の新築等に係る許可を受けた場合に、当該新築等のためにするときを除く。)及び竹木の植栽等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(9) 土石等の堆積又は設置にあっては、物件の種類、量及びその方法を記載した書面
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可を受けた行為に関する工事等の届出)
第3条 公共物における行為について許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた行為に関する工事等に着手するとき(当該工事が1日以内で完了する場合を除く。)は、7日前までに千曲市公共物占用等工事着手届(様式第2号)を提出しなければならない。
(掘削許可の申請及び届出)
第4条 許可物件等の点検、調査、修理、その他維持管理等に必要な作業を行うため、認定外道路等を掘削しようとする者は、あらかじめ千曲市認定外道路等掘削許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 掘削の場所及びその付近を表示した図面
(2) 掘削に関する工事の内容が確認できる平面図、掘削断面図及び復旧断面図
(3) 公図の写し又は電子地番図
2 掘削許可を受けた者は、工事に着手しようとするとき(当該工事が1日以内で完了する場合を除く。)は、その7日前までに、千曲市認定外道路等掘削工事着手届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事工程表
(2) 警察署長が交付した道路使用許可証の写し
3 掘削許可を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに、千曲市認定外道路等掘削工事完了届(様式第4号)に工事中の工程ごと及び竣工時の写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(更新の許可)
第5条 占用者等は、条例第5条第2項の規定により許可の期間を更新しようとするときは、市長が別に定めるところにより、許可を受けなければならない。
(料金の納付)
第6条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で市長が特に必要があると認めるときは、占用を許可した日から1月以内に全占用期間の占用料を徴収することができる。
(料金の計算)
第7条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の途中に開始するものにあっては、流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、また占用が年度の途中に終了するものにあっては、当該占用の終了した日の属する月まで、月割りで計算する。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、円未満を切り捨てるものとし、100円に満たないときは100円とする。
(住所等の変更の届出)
第12条 占用者等は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに千曲市公共物占用等許可住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の満了届及び廃止届には、許可を受けた行為の内容により、当該行為の遂行状況を示す写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(市長以外の者の施行する工事等)
第14条 市長以外の者は、あらかじめ、市長の承認を得て公共物の工事又は維持を行うことができる。
(1) 自営工事等の場所及びその付近を表示した図面
(2) 自営工事等の内容が確認できる実測の平面図、横断面図、縦断面図、構造図及び復旧断面図
(3) 自営工事等面積計算図
(4) 公図の写し又は電子地番図
(5) 千曲市公共物自営工事等帰属承諾書(様式第11号)
(6) 自営工事等の場所の現況が確認できる写真
(7) 利害関係人及び地元区長又は地元自治会長の同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(自営工事等の変更の承認)
第15条 自営工事等の承認を受けた者(以下「自営工事等施行者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、前条に規定する申請書に同条各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
(自営工事等の工事の届出)
第16条 自営工事等施行者は、工事等に着手するとき(当該自営工事等が1日以内で完了する場合を除く。)は、7日前までに千曲市公共物自営工事等工事着手届(様式第12号)を提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の千曲市公共物管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。