○千曲市障害者計画策定委員会要綱

平成19年2月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により千曲市障害者計画を策定するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生児童委員の代表

(2) 保健、福祉団体等の代表者

(3) 障害者団体の代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、千曲市障害者計画の策定が終了するまでの間とする。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月23日告示第87号)

この告示は、平成29年8月23日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市障害者計画策定委員会要綱

平成19年2月28日 告示第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月28日 告示第8号
平成29年8月23日 告示第87号
令和5年9月27日 告示第97号