○千曲市障害者支援施設等整備事業等補助金交付要綱

平成19年2月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所及び同条第11項に規定する障害者支援施設並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に定める障害児通所支援を行う事業所(以下「障害者支援施設等」という。)の整備並びに法第5条第25項に規定する地域活動支援センターの事業実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助率

1 千曲市内において社会福祉法人等が行う障害者支援施設等の施設整備に要する経費(主体工事費(国、県等の補助対象基準額を上限とする。)及び初度調弁費(別表に定める初度調弁費の基準額を上限とする。)に限る。)から国、県等の補助金その他の収入金を控除した額

2分の1以内

2 千曲市内において社会福祉法人等が行う地域活動支援センターの事業実施(千曲市の委託を受けて実施する場合を除く。)に要する給与及び事務費で、次の各号のいずれか少ない額

(1) 別表に定める職員給与費及び事務費の基準額

(2) 実支出額から寄附金その他の収入を控除した額

市長の定める額

(補助金交付の条件)

第3条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 障害者支援施設等の施設整備又は地域活動支援センターの事業実施(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分を変更(それぞれ事業の配分額の20パーセント以内の変更を除く。)しようとするとき又は補助事業の内容のうち次に掲げる事項に係る変更をしようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

 利用定員

(2) 補助事業を中止し若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(3) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、補助事業完了後5年間保管すること。

(申請書の様式等)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、千曲市地域活動支援センター事業等補助金交付申請書によるものとする。

2 規則第4条に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センター事業補助金所要額調書(補助事業のうち、地域活動支援センターの事業実施に限る。)

(2) 地域活動支援センター事業実施計画書(補助事業のうち、地域活動支援センターの事業実施に限る。)

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

4 第3条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき 千曲市地域活動支援センター事業等変更(中止、廃止)承認申請書

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 千曲市地域活動支援センター事業等完了期限延長承認申請書

(実績報告書の様式等)

第5条 規則第12条に規定する実績報告は、千曲市地域活動支援センター事業等実績報告書によるものとする。

2 規則第12条に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センター事業等費精算書

(2) 地域活動支援センター事業等実施明細書

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業完了後30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金交付の請求)

第6条 補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、千曲市地域活動支援センター事業等補助金請求書を市長に提出するものとする。

(財産処分承認申請書等)

第7条 規則第20条に規定する承認申請は、千曲市地域活動支援センター事業等財産処分承認申請書によるものとする。

2 規則第20条第2号に規定する財産は、取得価格1件5万円以上の機械及び器具とする。

(申請書等の様式)

第8条 この要綱に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成30年2月15日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

基準額

初度調弁費

82,000円に利用定員(15人を超える場合は15人とする。)を乗じて得た額

職員給与費及び事務費

次の表により算出した額に運営月数を乗じて得た額

 

 

 

 

利用定員5人以上10人未満

45,000円に利用人員を乗じて得た額

 

利用定員10人以上15人未満

405,000円に9人を超える人員1人当たり24,000円を乗じて得た額を加えた額

利用定員15人以上20人未満

525,000円に14人を超える人員1人当たり22,000円を乗じて得た額を加えた額

利用定員20人以上

635,000円に19人を超える人員1人当たり22,000円を乗じて得た額を加えた額

ただし、877,000円を限度とする。

 

 

 

千曲市障害者支援施設等整備事業等補助金交付要綱

平成19年2月28日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)