○千曲市障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年2月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号の規定により千曲市相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業の実施主体は、千曲市とする。

2 市長は、相談支援事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(法第40条の規定により長野県知事が指定するものをいう。以下同じ。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 相談支援事業は、障害者等(法第2条第1項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等、障害児の保護者(法第4条第3項に規定するものをいう。)又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行うものとし、次に掲げる業務を実施する。

(1) 障害福祉サービス(法第5条第1項に規定するサービスをいう。以下同じ。)の利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域コーデネイト(指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する事業者をいう。)との連絡調整)に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、相談支援事業に必要な業務

(専門的職員の配置)

第4条 相談支援事業の実施にあたっては、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等専門的職員を配置するものとする。この場合において、第2条第2項の規定により指定相談支援事業者が実施するときは、相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第5条第2項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定するものをいう。)を配置する。

(指定相談支援事業者の遵守事項)

第5条 第2条第2項の規定により相談支援事業を実施する指定相談支援事業者(以下この条において「事業者」という。)は、相談支援事業の実施にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適切な相談支援事業が実施できるよう、当該事業の職務に従事する者(以下「従業者」という。)の勤務体制及び職務環境を定めること。

(2) 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保すること。

(3) 相談支援事業時に事故が発生したときは、市長、相談支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 事業者は、相談支援事業に関する従業者、会計、利用者等に係る記録を整備し、当該記録日から5年間保存すること。

(5) 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(利用料)

第6条 相談支援事業に係る利用料は、無料とする。

(地域自立支援協議会)

第7条 相談支援事業の効果的な実施及び地域の実情に応じた中立・公平で適切な相談支援体制の整備に関する協議を行うため、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第1の3に規定する地域自立支援協議会を坂城町と共同で設置する。

2 地域自立支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

千曲市障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年2月28日 告示第11号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月28日 告示第11号
平成25年6月28日 告示第65号