○千曲市障害者相談員設置要綱

平成19年2月28日

告示第12号

(設置)

第1条 障害のある者の福祉の増進を図るため、千曲市障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任務)

第2条 相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 障害者の地域活動の中核となるとともに、関係団体等と連携を図り、地域活動の推進に努めること。

(2) 福祉サービスの利用推進に関する情報提供及び相談等を行うこと。

(3) 障害福祉施設、知識、技能その他の社会資源を活用するための相談に応じ、必要な助言・指導を行うこと。

(4) 障害者の福祉の向上を図るため、関係機関の業務に協力すること。

(関係機関等との連携)

第3条 相談員は、任務を遂行するに当たっては、福祉事務所、民生児童委員等の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(定数)

第4条 相談員は、障害種別(身体、視覚、聴覚、知的、精神)ごとに若干名を置き、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分証明書)

第6条 市長は、相談員の任務を行うに当たっては、相談員に相談員であることを示す証票を携行させるものとする。

(研修)

第7条 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(秘密の保持)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を終えた後も、同様とする。

(相談状況の記録等)

第9条 相談員は、相談状況を記録するとともに、活動状況を市長に報告するものとする。

2 相談員は、相談状況の記録の保管に当たっては、個人情報保護に努めなければならない。

(報酬)

第10条 相談員の報酬は、別に定めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

千曲市障害者相談員設置要綱

平成19年2月28日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月28日 告示第12号