○千曲市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度要綱

平成19年2月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が医療機関等の窓口において出産費用を支払う際の負担軽減を図るため、千曲市国民健康保険条例(平成15年千曲市条例第147号)第5条の2に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「受取代理」とは、出産予定の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金の支給を当該出産前に申請し、当該医療機関等(以下「受取代理人」という。)が当該世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。

(受取代理の申込対象者)

第3条 受取代理の申込みの対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯主とする。

(1) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 出産予定日まで1月以内の者であること、又は出産予定日まで1月以内の被保険者を有すること。

(3) 受取代理の申込みについて、医療機関等の同意を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、過去の相当期間に国民健康保険料に著しい滞納があるときは、受取代理の申込みの対象としないことがある。

(受取代理に係る出産育児一時金の支払額)

第4条 受取代理人に支払う出産育児一時金の額は、出産に係る子1人につき、次のとおりとする。

(1) 当該出産に係る請求額(次条第3項第2号のアの請求書の額をいう。以下この条において同じ。)が50万円以上である場合にあっては、50万円

(2) 当該出産に係る請求額が50万円未満である場合にあっては、請求額に相当する額

2 当該出産に係る請求額が前項第2号に該当する場合は、50万円と請求額の差額に相当する額を次条第1項の申込者に対して支払うものとする。

(受取代理の申込み等)

第5条 受取代理を希望する世帯主は、市長に次に掲げる書類等を提示して、別に定める千曲市国民健康保険出産育児一時金事前支給申請書(以下「申請書」という。)の交付を請求するものとする。

(1) 出産する被保険者の千曲市国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他の出産予定日を証明する書類

2 受取代理を希望する世帯主は、医療機関等の同意を得た後に、前項の規定により交付を受けた申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに受取代理の可否を決定して、前項の規定による申請書の提出者(以下「申請者」という。)及び受取代理人に通知するものとする。この場合において、受取代理を認めるときは、受取代理人に対する通知書に次の事項を記載するものとする。

(1) 申請者から受取代理の申込みを受けたこと。

(2) 当該出産の後、市長に対し次の書類を提出すること。

 分娩費請求書の写し

 出生証明書の写し

(3) 前号の書類の提出先

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(変更の届出等)

第6条 申請者は、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合その他申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに千曲市国民健康保険出産育児一時金事前支給申請書記載事項変更届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、世帯主又は受取代理人の変更について前項の届出書の提出があった場合は、前条第2項の規定による申込みは、申込者により取り下げられたものとみなすとともに、受取代理人に対しその旨を通知するものとする。

(申請者が出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合の処理)

第7条 市長は、第5条第3項の規定による通知書の送付後に、申請者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、申請者及び受取代理人に対しその旨を通知するものとする。

(支払)

第8条 受取代理人は、受取代理に係る出産があった場合は、速やかに第5条第3項第2号に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により書類の提出があった場合は速やかに審査を行い、受取代理人又は申請者に対し、第4条の規定により出産育児一時金を支払うとともに、受取代理人及び申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日告示第81号)

1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の千曲市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出産した者の受取代理人に係る額とし、施行日の前日までに出産した者の受取代理人に係る額については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日告示第67号)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の千曲市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出産した者の受取代理人に係る額とし、施行日の前日までに出産した者の受取代理人に係る額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出産した者の受取代理人に係る額とし、施行の日前までに出産した者の受取代理人に係る額については、なお従前の例による。

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千曲市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度要綱

平成19年2月28日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)