○千曲市成年後見制度における市長の申立てに係る要綱

平成19年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見制度に係る市長が行う民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の請求(以下「審判の請求」という。)等に関し必要な事項を定め、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増強を図ることを目的とする。

(対象となる審判)

第2条 この要綱において対象となる審判は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判の請求の要請)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「被援助者」という。)に対し日常生活を営むための有益な援助をしている者は、被援助者を認知症である高齢者、知的障害者又は精神障害者であって後見等を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)と判断したときは、成年後見等開始の審判請求要請書(様式第1号)により市長に対し審判の請求を要請することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する千曲市介護保険住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する千曲市障害者自立支援特定施設入所障害者

(審判請求)

第4条 市長は、前条の規定による審判の請求の要請があったとき、又は対象者を発見したときは、第7条に規定する千曲市成年後見制度における審判の請求に関する審査委員会の意見を聴き、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、審判の請求を行うものとする。

(1) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族がいないとき、又はこれらの親族がいても虐待や音信不通等のため審判の請求が行われることを期待できず、対象者の保護を図るために必要と認められるとき。

(2) 対象者に3親等又は4親等の親族がいないとき、又はこれらの親族がいても審判の請求をする者の存在が明らかではないとき。

(本人及び親族の意思確認)

第5条 市長は、審判の請求の実施の判定に当たっては、対象者及び対象者の配偶者並びに2親等以内の親族に対し、自ら審判の請求を行う意思の有無及び市長が審判の請求を行うことについての意見を確認しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(医師による診断)

第6条 市長は、対象者の能力及び後見等の類型の判定に当たっては、対象者のかかりつけの医師又は市長が認める医師による診断書をもって行うものとする。

(審査委員会)

第7条 審判の請求の実施の判定を行うため、千曲市成年後見制度における審判の請求に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、会長及び委員で組織する。

3 会長は健康福祉部長を、委員は次に掲げる者を充てる。

(1) 健康福祉部福祉課長

(2) 健康福祉部高齢福祉課長

(3) 健康福祉部健康推進課長

4 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、健康福祉部福祉課長がその職務を代理する。

6 審査委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(審判の請求の判定基準)

第8条 審判の請求の実施の判定を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 対象者の利害の得失を判断する能力

(2) 対象者の生活状況及び健康状態

(3) 対象者の親族の存否並びに当該親族による対象者保護の可能性及び当該親族の審判の請求を行う意思の有無

(4) 市が実施する各種施策、サービス等対象者に対する支援策の活用効果

(審判の請求の手続)

第9条 審判の請求に関わる申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(費用の負担)

第10条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(費用の求償)

第11条 市長は、対象者に審判請求費用を負担すべき事情があると判断するときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを、審判の請求と併せ、後見等開始の審判申立費用に関わる上申書(様式第2号)により家庭裁判所に行うものとする。

2 市長は、前項の規定により求償権が得られたときは、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、対象者に当該費用を求償するものとする。

3 市長は、審判請求費用の領収書等を保管し、成年後見人等に費用を求償する際の資料とする。

(費用の求償の手続等)

第12条 市長は、前条第2項の規定により求償権が得られたときは、家庭裁判所へ予納した審判請求費用が確定した後、速やかに歳入調定決議書により調定するものとする。

2 審判請求費用の納期限は、成年後見人等が選任された日から起算して2か月以内とし、納入通知書は、納期末日の30日前までに通知しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第24号)

この要綱は、平成25年3月22日から施行する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

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千曲市成年後見制度における市長の申立てに係る要綱

平成19年3月28日 告示第23号

(平成25年6月28日施行)