○千曲市虐待防止ネットワーク会議要綱

平成19年3月28日

告示第24号

(設置)

第1条 関係機関、関係団体等が情報の共有化及び連携強化に努め、要保護児童の早期発見、適切な保護及び支援並びに児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待及び配偶者又は元配偶者からの暴力等の早期発見及び防止並びに当該被害者の適切な保護及び支援を行うため、千曲市虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為をいう。

(2) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する行為をいう。

(3) 障害者虐待 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する行為をいう。

(4) 配偶者又は元配偶者からの暴力等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する行為をいう。

(任務)

第3条 ネットワーク会議は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童虐待の防止等に関する法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する事項その他次に掲げることを行う。

(1) 児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待及び配偶者又は元配偶者からの暴力等(以下次号及び第7条において「虐待」という。)の防止・予防並びに要保護児童(児童福祉法第6条の3に規定する児童をいう。以下同じ。)に関する情報交換及び研修

(2) 虐待を防止するための教育の推進

(3) 前2号に掲げるもののほか、ネットワーク会議の設置目的を達成するために必要な活動

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 ネットワーク会議に会長を置き、千曲市福祉事務所長をもって充てる。

3 会長は、ネットワーク会議を総理し、代表する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、関係機関等の代表者その他の者(以下この条及び第8条において「構成員」という。)で組織し、必要に応じて、会長が招集し、議長となる。

2 ネットワーク会議は、必要と認めるときは、構成員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(部会)

第6条 ネットワーク会議に、次に掲げる部会を置くことができる。

(1) 要保護児童等対策部会

(2) 高齢者虐待対策部会

(3) DV対策部会

(4) 障害者虐待対策部会

2 部会の部会員は、関係機関等の職員その他の者をもって充てる。

3 部会の活動内容は、必要に応じてネットワーク会議に報告するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。

(相談窓口)

第7条 要保護児童及び虐待の早期発見と迅速な対応を図るため、ネットワーク会議に、次の各号の区分に従い、当該各号に定める相談窓口を置く。

(1) 要保護児童、児童虐待及び配偶者又は元配偶者からの暴力等の相談 次世代支援部こども未来課

(2) 高齢者虐待相談 千曲市地域包括支援センター及び健康福祉部高齢福祉課

(3) 障害者虐待相談 健康福祉部福祉課

(守秘義務)

第8条 ネットワーク会議の構成員及び構成員であった者並びに第5条第2項に規定する構成員以外の者並びに第6条に規定する部会員及び部会員であった者並びに前条に規定する相談窓口の職員及び職員であった者は、ネットワーク会議の職務に関して知り得た秘密に関する事項を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 ネットワーク会議の事務局は、千曲市福祉事務所福祉課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(千曲市児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 千曲市児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成17年千曲市告示第61号)は、廃止する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第70号)

この要綱は、平成21年9月30日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第88号)

この要綱は、平成24年12月28日から施行する。

(平成25年12月26日告示第100号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年3月25日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日告示第16号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関、関係団体等の名称

児童・福祉関係

長野県中央児童相談所長

長野県女性相談センター所長

長野保健福祉事務所福祉課長

長野福祉事務所女性相談員

千曲市民生児童委員協議会地区協議会長

千曲市民生児童委員協議会専門部会長

千曲市社会福祉協議会長

千曲市立保育園代表

千曲市内の私立保育園代表

児童館、児童センター、児童クラブ代表

千曲・坂城地域自立支援協議会長

千曲・坂城障がい相談支援専門員

千曲市介護保険事業者連絡協議会訪問部会長、同居宅部会長、同施設部会長

保健・医療関係

長野保健所

千曲医師会

千曲市歯科医師団

教育関係

千曲市校長会

千曲市立中学校

千曲市立小学校

千曲市内の私立幼稚園

警察・司法関係

千曲警察署

弁護士会

司法書士会

人権擁護委員

千曲坂城消防組合

市関係者

福祉事務所長(健康福祉部長)

次世代支援部長

福祉課長

高齢福祉課長

こども未来課長

保育課長

健康推進課長

人権・男女共同参画課長

教育総務課長

地域包括支援センター相談支援係長

地域包括支援センター介護連携係長

保健センター母子保健係長

保健センター健康増進係長

その他

市長が必要と認める者

千曲市虐待防止ネットワーク会議要綱

平成19年3月28日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月28日 告示第24号
平成21年3月30日 告示第25号
平成21年9月30日 告示第70号
平成23年3月29日 告示第18号
平成24年3月6日 告示第7号
平成24年12月28日 告示第88号
平成25年12月26日 告示第100号
平成27年3月25日 告示第16号
平成29年2月1日 告示第5号
平成31年3月27日 告示第21号
令和元年7月12日 告示第16号
令和2年3月19日 告示第28号