○千曲市農地災害復旧支援に関する要綱

平成19年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、降雨による農地(文化財保護法第109条に基づく名勝「姥捨(田毎の月)」指定地及び、同法第134条に基づく重要文化的景観「姥捨の棚田」選定地を除く。以下同じ。)の災害を迅速に復旧し、農業生産基盤の確保と市土の保全を図るため、農地の災害復旧を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助災害 国庫補助対象となる降雨量の災害をいう。

(2) 非補助災害 著しく異常な降雨があった場合の災害で、補助災害以外のものをいう。

(3) 被災農地 補助災害又は非補助災害により被災した千曲市内に存する農地をいう。

(4) 被災農業者 被災農地の所有権者その他の権利者をいう。

(復旧の原則)

第3条 被災農業者は、この要綱による市の支援を受けて被災農地を復旧しようとするときは、当該災害の状況、当該被災農地の地形的・自然的条件等を総合的に勘案し、最も確実かつ経済的な方法によらなければならない。

(支援の内容)

第4条 市長は、被災農業者の被災農地の復旧に関する相談に応じるとともに、必要な指導・助言を行い、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、当該被災農地の復旧に要する費用(以下「復旧費用等」という。)の一部を予算の範囲内で助成する。ただし、次に掲げる復旧工事は、助成の対象としない。

(1) 維持工事とみるべきもの

(2) 明らかに設計の不備又は施工の粗漏に基因して生じたと認められる被災農地に係るもの

(3) 被災農業者が甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたと認められる被災農地に係るもの

(4) 他の事業の施工中に生じた被災農地に係るもの

(復旧費用等の助成)

第5条 復旧費用等の助成は、復旧費用等の100分の90以内の額とし、被災農家に農地等災害復旧補助金を交付する。ただし、補助災害の復旧に係る助成については、市長が国の補助基準により復旧工事を行い、当該工事費用の100分の10の額を被災農業者が負担する方法によることができるものとする。

(申請等)

第6条 農地等災害復旧補助金の交付を受けようとする被災農業者(以下「申請者」という。)は、農地等災害復旧補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。この場合において、申請者は、あらかじめ農地等災害復旧審査申出書(様式第2号)を市長に提出し、復旧方法等について市長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により被災農地を復旧する被災農業者は、あらかじめ農地災害復旧申出及び費用負担承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(決定等)

第7条 市長は、農地等災害復旧補助金の交付を決定したときは、申請者に農地等災害復旧補助金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

2 申請者は、工事が完了したときは、農地等災害復旧工事完了届(様式第5号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 市長は、完了検査の結果、申請のとおり施工されていると認めたときは、農地等災害復旧補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(支払い)

第8条 市長は、農地等災害復旧補助金交付請求書を受理した日から30日以内に、農地等災害復旧補助金を申請者の指定の口座に支払うものとする。

(決定等の例外)

第9条 第6条第2項の規定による申請等の場合は、前2条の規定は適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月25日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

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千曲市農地災害復旧支援に関する要綱

平成19年3月30日 告示第37号

(平成24年9月25日施行)