○千曲市土地利用計画策定委員会規程

平成19年6月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 千曲市土地利用計画を策定するため、千曲市土地利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、千曲市土地利用計画の計画案について調査審議し、策定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、職員の中から市長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(部会)

第6条 専門的な事項について調査、検討するため、委員会に部会を置く。

2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に、部会長、副部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長は、部会を統括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会長は、部会における調査等を終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

千曲市土地利用計画策定委員会規程

平成19年6月1日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号