○千曲市福祉有償運送運営協議会要綱

平成19年8月22日

告示第58号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保に必要となる事項を協議するため、千曲市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)申請(以下第5条において「登録申請」という。)における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉協議会の代表

(3) 移動困難者の代表

(4) 地域住民の代表

(5) 市内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(6) タクシー事業者の代表

(7) タクシー運転者が組織する団体の代表

(8) 長野運輸支局長又は同支局長が指定する職員

(9) 長野県知事が指定する職員

(10) 市長の指名する職員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、市長の指名する職員をもって充てる。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、委員の互選により定め、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

3 会長は、登録申請するために協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)その他必要と認める者を会議に出席させることができる。

4 前項の規定により出席を求められた者は、会長の求めに応じて説明し、又は意見を述べることができる。

5 会議の議事は、出席委員の総意により決定する。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第7条 会議において申請者に係る協議をした場合は、会長は、協議が調ったときにはその旨を、協議が調わなかったときにあってはその旨に理由を付して、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、申請者は、運行管理体制、登録後の報告等協議会が付した条件を含めて協議が調った事項を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

2 福祉有償運送に関する相談、苦情その他の申し出に対応するため、健康福祉部福祉課に連絡・通報窓口を置くものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

この要綱は、平成19年8月22日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

千曲市福祉有償運送運営協議会要綱

平成19年8月22日 告示第58号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年8月22日 告示第58号
平成21年3月30日 告示第25号
平成23年3月29日 告示第21号
平成24年3月6日 告示第7号
平成28年3月25日 告示第7号