○千曲市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱
平成19年8月22日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、千曲市営住宅条例(平成15年千曲市条例第197号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成15年千曲市規則第124号)に基づき、市営住宅家賃、共益費及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の滞納整理事務を適切に処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、毎月の定められた納期限までに家賃等を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対し、納期を超えた日から20日以内に督促状及び様式第1号による通知を発送するものとする。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を送付した日から起算して15日以内とする。
3 口座振替による納入者で振替不能となったものについては、市営住宅家賃等口座振替不能通知書(様式第2号)及び当月分の納付書を送付するものとする。
4 滞納額が3月以上又は常習的な滞納者に対しては、臨戸訪問又は職場訪問による督促を行う。ただし、臨戸訪問時不在の場合は、様式第3号による訪問票を投入するものとする。
(1) 市営住宅家賃等納付誓約書(様式第5号。以下「納付誓約書」という。)を提出し、その誓約内容を履行している者
(2) 今後も積極的に滞納解消に努力する意思が見受けられる者
(3) 不慮の災害、病気等多額の出費を余儀なくされた者
(4) 市営住宅の退去者で死亡した者
(5) 市営住宅の退去者で行方不明の者
(6) 破産手続中の者(滞納家賃等を債務として申立した場合に限る。)
(納付指導)
第4条 市長は、滞納者に電話、文書、臨戸訪問等により納付を促すときは、家賃等の滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分に説明するものとする。
2 市長は、滞納者が納付相談に来庁した場合は、今後の納付について計画を立てさせ、納付誓約書を徴するものとする。
3 不在者及び納付約束を履行しない者には、再度電話、文書、臨戸訪問等により納付を促すものとする。
4 市長は、滞納額が3月以上の滞納者毎に滞納整理個票(様式第6号)を作成して記録し、整理するものとする。ただし、家賃等の滞納が口座振替不能等による場合は、必要に応じて行う。
5 市長は、滞納額が4月以上の滞納者の連帯保証人に対し、市営住宅家賃等完納指導依頼書(様式第7号)を送付することができるものとする。
(特別な事情のある者に対する措置等)
第5条 市長は、条例第14条の規定に該当する者があるときは、当該滞納者に対し、家賃等の減免又は徴収猶予の手続きについて指導するものとする。
(分割納付)
第6条 市長は、家賃等の納付が長期にわたる者のうち、滞納金額を一度に支払うことができないと認められる者については、納付誓約書を徴し分割納付を認めることができるものとする。
(1) 臨戸訪問、電話、文書等による納付指導にもかかわらず、滞納を続けている者
(2) 納付誓約書を提出したにもかかわらず、家賃等を滞納している者
(3) 今後も積極的に滞納解消に努力する意思が見受けられない者
2 最終催告書に指定する納期限は、最終催告書が到達した日の翌日から起算して30日後とする。
(1) 不慮の事故、病気等により多額の出費を余儀なくされたと認められる者
(2) 主たる生計維持者の死亡により家賃等の滞納額の支払いが困難であると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると認められる者
(訴訟対象者の選定)
第9条 市長は、最終催告書の送付を受けたにもかかわらず、最終催告書に指定した納期限までに家賃等を完納しない者(市営住宅退去届及び納付誓約書を提出し、かつ、滞納額のうち6月以上を納付した者を除く。)を訴訟対象者として選定し、訴訟対象者選定通知書(様式第12号。以下「選定通知書」という。)を送付するものとする。
2 前項に規定する訴訟対象者の選定は、千曲市債権管理条例施行規則(平成20年千曲市規則第36号)第7条に規定する千曲市債権管理対策推進本部において審査する。
(明渡し請求)
第10条 市長は、選定通知書の送付を受けたにもかかわらず、家賃等の納付について誠意ある対応をしない者に対し、配達証明付内容証明郵便により市営住宅明渡請求書(様式第13号。以下「明渡請求書」という。)を送付するものとする。
(法的措置)
第11条 市長は、明渡請求書による請求に応じないときは、滞納家賃等の支払及び市営住宅の明渡しを求める訴訟を提起するものとする。
(強制執行)
第12条 市長は、判決等に基づく債務名義を得たときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づき、強制執行の申立てを行うものとする。
第13条 削除
(退去した滞納者に対する措置)
第14条 家賃等を納付しないまま退去した滞納者には、様式第14号による督促状を送付するものとする。
2 退去後住所の届けのない者及び再転居した者には、現住所を追跡調査するものとする。
3 再度の催告によっても支払がない者には、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づく支払命令の申立を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月22日から施行する。
附則(平成21年2月27日告示第22号)
この要綱は、平成21年2月27日から施行する。
附則(平成22年9月29日告示第58号)
この要綱は、平成22年9月29日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。