○千曲市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成19年9月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年千曲市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 市長等 市長若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定に基づいて独立に権限を行使することを認められたもの並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、市長等が定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証業務者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が定める電子証明書
4 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきとされている書面等について、市長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができるものとする。
5 書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が、第1項の申請等を行うときは、市長等の定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
6 数通の同一の書面等の提出を要する申請等については、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受取ることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから市長等の指定する期限までに記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。