○千曲市パブリックコメント手続要綱

平成19年11月26日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市まちづくり基本条例(平成18年千曲市条例第36号)の規定に基づき、まちづくりに関する政策等を形成する過程におけるパブリックコメント手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 まちづくりに関する政策等を形成する過程において、当該政策等に係る計画又は条例等(次条の規定により、パブリックコメント手続の対象となるものをいう。以下「計画等」という。)の案を公表し、広く市民から意見を募集し、提出された意見を考慮し計画等の決定を行うとともに、提出された意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 市内の事務所又は事業所を有する個人若しくは法人及びその他の団体

 当該パブリックコメント手続に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(計画等の対象)

第3条 パブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、各行政分野における施策の基本方針・計画の制定又は改廃

(2) 市の基本姿勢をあらわす憲章、宣言等の制定又は改廃

(3) 次に掲げる条例の制定又は改廃

 市の基本的制度を定める条例

 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例

 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税、保険料の賦課徴収並びに負担金、使用料及び手数料その他これらに類するもの並びに利用料に関するものを除く。)

(4) 大規模な公共事業及び公共施設に関する計画の策定、変更又は廃止

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は次の各号いずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 法令等に同様の手続が定められている場合

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関又はこれに準ずる機関が次条から第8条に定める手続を経て意思決定した報告、答申に基づき実施機関が計画等の決定を行う場合

(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出する場合

(4) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定を整備する場合

(5) 軽微な変更と認められる場合又は実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(6) 迅速又は緊急に計画等の決定をする必要がある場合

2 前項第6号による計画等の決定を行ったときは、その概要並びに緊急を要した理由を公表するものとする。

(計画等の公表)

第5条 実施機関は、計画等の決定を行おうとするときは、当該計画等の案を適切な時期に公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公表をするときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の趣旨、目的、背景、経過

(2) 計画等に対する意見の提出期間及び提出方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料等

3 実施機関は、第3条第1号に規定する計画等の制定に着手しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表し、意見を求めるものとする。

(1) 計画の概要

(2) 計画策定の日程

(3) 予定する市民参加の方法

(公表の方法)

第6条 前条による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表する内容が大量であるときは、内容について十分理解できる範囲においてその概要及び要旨等として公表できるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

(意見等の募集)

第7条 実施機関は、計画等の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、市民から意見を募集しなければならない。ただし、第5条第3項にあっては、15日以上の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他止むを得ない理由があるときはその理由を付して意見募集期間を短縮することができる。

3 意見の提出方法は、実施機関が指定する場所への文書の提出、ファクシミリ、電子メール、郵便等によるものとする。

4 意見を提出しようとする市民は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 第2条第2号イからまでに該当するものにあっては事務所若しくは事業所又は学校の所在地及び名称

(意見の考慮)

第8条 実施機関は、市民から提出された意見を考慮して計画等の決定(第5条第3項による計画策定を含む。以下同じ。)を行うものとする。

2 実施機関は、計画等の決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の案の修正を行った場合はその内容

3 第6条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

4 提出された意見に千曲市情報公開条例(令和4年千曲市条例第23号)第7条各号に規定する情報が含まれる場合は公表しないものとする。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、実施機関が実施したパブリックコメント手続の状況を取りまとめ公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月26日から施行する。

(令和4年12月26日告示第88号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

千曲市パブリックコメント手続要綱

平成19年11月26日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)