○千曲市教育振興基本計画策定委員会要綱
平成20年2月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市における教育振興の基本的な計画を策定するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小・中学校関係者
(2) 小・中学校PTA関係者
(3) 学識経験者
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、千曲市教育振興基本計画の策定が終了するまでの間とする。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育総務課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。