○千曲市障害児・者施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱
平成20年2月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児・者施設(以下「施設」という。)に通園・通所する障害児・者(以下「通園障害児等」という。)のうち、医療的ケアを必要とする通園障害児等の保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という。)の付添介護の負担を軽減するため、看護師が施設を訪問して行う看護(以下「訪問看護」という。)に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、通園障害児等の主治医の指示に基づき、施設で行う経管栄養、痰の吸引、導尿など比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象者は、障害児にあっては保護者、障害者にあっては本人及び扶養義務者で、訪問看護制度を利用することにより、保護者等の付添介護が不要になるもの及び付添介護の負担が軽減されるものとする。
(対象経費等)
第4条 補助金の対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
訪問看護ステーションから派遣された看護師が、施設において対象通園障害児等1人につき1日60分以内で行った医療的ケアに要する経費。ただし1日の医療的ケアに要した時間の合計が30分以内の場合は4,250円、30分を超え60分以内の場合は8,300円とし、1人年間104日を限度とする。 | 10分の10以内。ただし、前条に規定する対象者の所得額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第194号)に規定する特別障害者手当に係る所得制限額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に規定する所得制限額をいう。)以上の場合は、10分の7以内とする。 |
2 前項に規定する所得制限額は、4月から6月までの医療的ケアに係る補助金にあっては前々年の所得証明により、7月以降の医療的ケアに係る補助金にあっては前年の所得証明により判定するものとする。
3 前項に規定する所得制限額に変更が生じたときは、7月以降の医療的ケアに係る補助金に限り当該所得制限額を適用するものとする。
(保護者等の負担)
第5条 補助金の金額を上回る訪問看護ステーションの実施並びに次条に規定する主治医の承認書及び訪問看護指示書の作成に係る経費は、本人又は保護者等が負担するものとする。
(訪問看護実施の承認)
第6条 本人又は保護者等は、補助金を受けようとするときは、あらかじめ主治医、訪問看護ステーション及び通園・通所する施設(以下「主治医等関係機関」と総称する。)に訪問看護実施の承認を得たうえで、千曲市障害児・者施設における訪問看護実施承認申請書(様式第1号)により市長に申請を行い、承認を得なければならない。
2 本人又は保護者等は、前項に規定する主治医等関係機関の承認を得るため、次に掲げる手続を事前に行わなければならない。
(2) 指示書を訪問看護ステーションに提示し、訪問看護ステーションと利用契約を締結し、千曲市訪問看護実施承諾書(様式第4号。以下「承諾書」という。)を受領すること。
(3) 施設の長へ主治医の承認書に承諾書の写しを添付して提出し、千曲市施設の長の障害児・者施設における訪問看護実施承認書(様式第5号。以下「施設の長の承認書」という。)を受領すること。
3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 主治医の承認書の写し
(2) 承諾書の写し
(3) 施設の長の承認書
(交付申請)
第7条 本人又は保護者等は、補助金の交付申請をしようとするときは、千曲市障害児・者施設訪問看護サービス事業補助金交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 本人、配偶者及び扶養義務者に係る所得を証明する書類
(2) 指示書の写し
(補助事業の変更等)
第9条 本人又は保護者等は、補助事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、速やかに千曲市障害児・者施設訪問看護サービス事業変更(廃止)承認申請書(様式第9号)により市長に報告し、その承認を受けるものとする。
(訪問看護実施状況)
第11条 本人、保護者等又は施設の長は、訪問看護の実施状況を千曲市訪問看護実施状況(様式第13号)により記録し、訪問看護の実施の確認を行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。