○千曲市社会福祉施設等通所等扶助実施要綱
平成20年2月28日
告示第9号
千曲市社会福祉施設等通所等扶助実施要綱(平成16年千曲市告示第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の福祉の増進を図るため、社会福祉施設等に入所、入居、通所、通園又は通学(以下「通所等」という。)している児・者又はその保護者に、入所・入居、通所・通園・通学扶助費(以下「通所等扶助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 社会福祉施設等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する生活介護、共同生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者が設置する施設(雇用契約締結者を除く。)、地域活動支援センター、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者授産施設
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校及び千曲市あすなろ園
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、12月1日現在、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会福祉施設等に入所・入居し千曲市が援護をしている児・者の保護者で、千曲市に住所を有する者
(2) 市内に住所を有し社会福祉施設等に通園・通学している児・者(入寮者を除く。)の保護者で、千曲市に住所を有する者
(3) 在宅で市内に住所を有し、かつ、千曲市が援護し、社会福祉施設等に通所している児・者。ただし、当該児・者が未成年者である場合には、その保護者に支給することができるものとする。
年間(12月1日から11月30日)の通所等日数(複数の施設に通った場合は、その合計) | 基準額(年額) | 加算額(施設までの直線距離が18km以上のみ) |
30日以上100日未満 | 19,000円 | 30,000円 |
100日以上150日未満 | 23,000円 | 40,000円 |
150日以上 | 26,000円 | 50,000円 |
(通所等扶助費の支給申請)
第5条 通所等扶助費の支給を受けようとする者は、千曲市通所等扶助費支給申請書(別記様式)に添付書類を添え、市長に提出するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第15号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第65号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。