○千曲市社会福祉施設等通所等扶助実施要綱

平成20年2月28日

告示第9号

千曲市社会福祉施設等通所等扶助実施要綱(平成16年千曲市告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の福祉の増進を図るため、社会福祉施設等に入所、入居、通所、通園又は通学(以下「通所等」という。)している児・者又はその保護者に、入所・入居、通所・通園・通学扶助費(以下「通所等扶助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 社会福祉施設等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する生活介護、共同生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者が設置する施設(雇用契約締結者を除く。)、地域活動支援センター、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者授産施設

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校及び千曲市あすなろ園

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、12月1日現在、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉施設等に入所・入居し千曲市が援護をしている児・者の保護者で、千曲市に住所を有する者

(2) 市内に住所を有し社会福祉施設等に通園・通学している児・者(入寮者を除く。)の保護者で、千曲市に住所を有する者

(3) 在宅で市内に住所を有し、かつ、千曲市が援護し、社会福祉施設等に通所している児・者。ただし、当該児・者が未成年者である場合には、その保護者に支給することができるものとする。

(通所等扶助費の額)

第4条 通所等扶助費の額は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号又は第2号の対象者 年額13,000円とする。

(2) 前条第3号の対象者 次表に掲げる基準額とする。ただし、自宅から社会福祉施設等までの直線距離が18km以上の場合、基準額に同表の加算額を加算することができる。

年間(12月1日から11月30日)の通所等日数(複数の施設に通った場合は、その合計)

基準額(年額)

加算額(施設までの直線距離が18km以上のみ)

30日以上100日未満

19,000円

30,000円

100日以上150日未満

23,000円

40,000円

150日以上

26,000円

50,000円

2 前項の場合において、支給対象者が同項各号のいずれにも該当するときは、通所等扶助費の額は、同項第1号に掲げる額とする。

(通所等扶助費の支給申請)

第5条 通所等扶助費の支給を受けようとする者は、千曲市通所等扶助費支給申請書(別記様式)に添付書類を添え、市長に提出するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第15号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

画像

千曲市社会福祉施設等通所等扶助実施要綱

平成20年2月28日 告示第9号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年2月28日 告示第9号
平成23年3月29日 告示第15号
平成25年6月28日 告示第65号