○千曲市宅老所緊急宿泊等支援事業実施要綱

平成20年2月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護高齢者が介護者の急病等緊急な事由により家庭で介護を受けることができない場合に、宅老所に宿泊した際の費用の一部を補助する千曲市宅老所緊急宿泊等支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護又は要支援の認定を受けた者で、介護者等による在宅介護を受けている者

(2) 宅老所 介護保険法の規定に基づく通所介護及び認知症対応型通所介護の事業を行う施設

(対象世帯等)

第3条 事業の利用対象となる世帯は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する要介護高齢者の介護者が、急病等の緊急な事由により介護が一時的にできないと認められる世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する要介護高齢者は、事業の対象としない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者

(対象施設)

第4条 事業の対象となる施設は、要介護高齢者が利用のために利用契約を締結した宅老所とする。

(経費及び補助率等)

第5条 事業の対象となる経費、補助率及び利用限度は次のとおりとし、予算の範囲内で補助する。

対象経費

補助率及び限度額

利用限度

宿泊に要する費用。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用を除く。

利用一泊(1回)につき、宿泊に要する費用の80%(限度額4,000円)

1人当たり、年間4回を限度とする。

(利用手続)

第6条 申請者が事業を利用する場合は、あらかじめ千曲市宅老所緊急宿泊等支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、市長の承諾を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに実施の可否を決定し、千曲市宅老所緊急宿泊等支援事業利用可否決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求手続)

第7条 事業を利用した者は、千曲市宅老所緊急宿泊等支援事業利用請求書(様式第3号)に施設利用の際の領収書を添えて、市長に提出をするものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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千曲市宅老所緊急宿泊等支援事業実施要綱

平成20年2月28日 告示第10号

(平成20年4月1日施行)