○千曲市学校災害補償規則

平成20年2月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害を被ったことにより入院した場合の補償に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき市が設置する小学校及び中学校をいう。

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)の規定に準じて、次に掲げる場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にいるときその他校長の指示又は承認に基づいて学校にいるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外授業が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(補償)

第3条 市は、学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害を被ったことにより入院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、次に掲げる場合を含むものとする。

(1) 身体の外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生じる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の傷害

(補償金額及び補償基準)

第4条 市は、別表に定める給付額を当該区分に従い、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害を被ったことにより入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則の規定に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物質(原子核分裂物質を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前各号以外の放射線照射又は放射能汚染

(適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には、適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則の規定に基づく補償を行った場合、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく賠償の責めを負わない。

(準用)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、入院医療補償保険金の支払に関する特約条項及び学校管理下災害補償特約条項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

後遺傷害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額

入院給付金

入院日数に応じ入院医療補償保険の支払に関する特約条項に定める額

千曲市学校災害補償規則

平成20年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成20年2月28日施行)