○千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成20年2月28日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号の規定に基づき、選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により、千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号により作成した証紙を用いる。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第3条 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票に、証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(証紙等の返還)

第5条 前条で不用となった証紙については、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この規程は、平成20年2月28日から施行する。

(平成31年3月27日選挙管理委員会告示第15号)

この告示は、平成31年3月27日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和3年11月26日選挙管理委員会告示第36号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成20年2月28日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年2月28日 選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年11月26日 選挙管理委員会告示第36号