○千曲市後期高齢者健康診査実施要綱

平成20年5月22日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、生活習慣病等の疾病の予防を図るとともに、高齢期における健康の保持増進を促進するため、市が行う後期高齢者医療制度後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象者は、市内に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の対象者から除くことができるものとする。

(1) 刑事施設、労役場等に拘禁されている者

(2) 病院又は診療所に入院している者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設等に入所等している者

(4) 現に生活習慣病(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第1条に規定する生活習慣病をいう。)により病院、診療所等で診療等を受けている者

(健診の方法)

第3条 健診は、個別健診の方法により行うものとする。

2 健診を受けようとする者は、あらかじめ健康推進課において、健診の問診票の交付を受け、実施医療機関に予約するものとする。

(実施回数)

第4条 健診は、同一人について同一年度において1回とする。

(実施時期)

第5条 健診の実施は、毎年度6月から2月までの間とする。

(周知)

第6条 健診を実施するときは、広報等により対象者に周知するものとする。

(健診の項目)

第7条 健診の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既往歴の調査(服薬歴、自覚症状及び生活習慣の状況に係る調査を含む。)

(2) 身長及び体重の検査

(3) BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定 BMI=体重(kg)÷身長(m)2

(4) 血圧の測定

(5) 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の検査

(6) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ-GTP)の検査

(7) 血糖検査(空腹時血糖及びヘモグロビンA1c)

(8) 血清クレアチニンの検査

(9) 尿中の糖、蛋白及び潜血の有無の検査

2 前項各号に掲げる項目のほか、市長が必要と認める項目を追加して行うことができるものとする。

(個人負担金)

第8条 健診の個人負担金は、無料とする。

(健診結果の通知等)

第9条 健診の結果は、受診者本人に通知するものとする。

2 健診の結果について、前項に規定する通知のほか、健康相談の機会を提供するものとする。

(健診業務の委託)

第10条 健診に係る業務(健診データの管理に係る業務を含む。)を円滑に実施するため必要と認めるときは、当該業務の全部又は一部を、実施に必要な設備及び能力を有すると認められる者に委託することができる。

(個人情報保護)

第11条 前条に規定する業務を受託する者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱い及び管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年5月22日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

千曲市後期高齢者健康診査実施要綱

平成20年5月22日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)