○千曲市森林づくり推進支援金活用事業補助金交付要綱

平成20年8月26日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民による森林づくり推進支援金活用事業実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容、対象経費及び補助額等)

第2条 補助金の交付対象となる事業の内容、対象経費及びこれらに対する補助額等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、千曲市森林づくり推進支援金活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業予定箇所の位置図

(2) 施業同意書

(3) 市有林を実施場所とする場合は市有林使用許可書

(4) 里山景観整備事業の場合は事業計画書

(変更の承認)

第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき 千曲市森林づくり推進支援金活用事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 事業を中止し、又は完了期限を延長しようとするとき 千曲市森林づくり推進支援金活用事業中止・完了期限延長承認申請書(様式第3号)

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、千曲市森林づくり推進支援金活用事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施箇所の位置図

(2) 対象経費の領収書の写し

(3) 事業の実施状況(実施前、実施中、実施後等)がわかる写真

(4) 里山景観整備事業の場合は事業報告書

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月26日から施行する。

(平成25年10月10日告示第83号)

この告示は、平成25年10月10日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業

事業の内容

補助対象

補助対象経費

補助額等

里山景観整備事業

野生鳥獣被害防止の効果及び地域の景観向上が必要とされる山裾の荒廃地や過去10年間森林造成事業等の補助金の交付を受けていない山林などにおける竹林整備(概ね0.1ha以上)、下刈・除伐・保育間伐(概ね0.5ha以上)など必要とされる施業。

なお、野生鳥獣被害防止施業の場合は、幅10m以上を確保すること。

次のいずれかに該当する団体

① 林業経営者又は林業関係業種に従事しているもので構成された団体

② 地域の森林、林業に関心があり、5人以上の者が共同で事業を実践する目的を持って組織され、市長が適当と認める団体

③ 区・自治会などの自治会組織

事業に要した労務費(アカマツ伐採の場合は、ビニール被覆用の資材費)

労務費1人1日6,000円

ただし、1地区6万円を限度とする。

資材費は実費

協働による森林づくり事業

一般市民及び小中高等学校の児童生徒を対象とした森林づくり活動(植樹・育樹活動、測量・測樹、森林調査等)

事業に要した経費(食糧費及び3万円以上の備品は除く。)

10分の10以内(ただし1団体、年10万円を限度とする。)

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千曲市森林づくり推進支援金活用事業補助金交付要綱

平成20年8月26日 告示第62号

(平成25年10月10日施行)