○千曲市債権管理条例
平成20年12月26日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定める。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 市税以外の市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 市の債権のうち、市税及び公課以外のものをいう。
(台帳の整備)
第3条 市長は、市の債権を適正に管理するために台帳を整備するものとし、その内容については規則で定める。
(徴収計画)
第4条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(徴収努力)
第5条 市長は、前条に規定する徴収計画に基づき、関係法令(条例及び規則等を含む。)の定めるところにより厳正に市の債権を徴収するものとする。
(不納欠損額の見込み)
第6条 市長は、市の債権について、市長が定める種類ごとに不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。
(督促)
第7条 市長は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第8条 市長は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限の到来前に徴収金に係る債権を徴収するため、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他市長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第9条 市長は、市税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。
(債権の申出等)
第11条 市長は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続き開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押若しくは仮処分の手続きをとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 市長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立をしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。
(3) 債務金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期間を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期間を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期間を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(その他債権の免除)
第14条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延長の特約をした市の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延長の特約をした場合は、当初に履行延長をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(その他の債権の放棄)
第15条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。(債務者が時効の援用をしない特別な理由がある場合を除く。)
(6) 第12条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から、相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附則