○千曲市学校給食センター管理運営等あり方検討委員会要綱

平成20年12月19日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 千曲市の学校給食センター管理運営等のあり方について検討するため、千曲市給食センターあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(2) 学校給食センター建設に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校関係者の代表

(2) 保護者の代表

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるものののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年12月19日から施行する。

千曲市学校給食センター管理運営等あり方検討委員会要綱

平成20年12月19日 教育委員会告示第10号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年12月19日 教育委員会告示第10号