○千曲市学校給食センター管理運営等あり方検討委員会要綱
平成20年12月19日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 千曲市の学校給食センター管理運営等のあり方について検討するため、千曲市給食センターあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。
(2) 学校給食センター建設に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校関係者の代表
(2) 保護者の代表
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるものののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月19日から施行する。