○市長の専決処分事項の指定について

平成20年12月22日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成20年12月23日以後市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

なお、市長の専決処分事項の指定について(平成15年11月4日議決)は平成20年12月22日限り廃止する。

1 市が提起する訴えで、その訴訟の目的の価格が100万円以下のもの

2 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの

3 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

市長の専決処分事項の指定について

平成20年12月22日 議決

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決
沿革情報
平成20年12月22日 議決