○千曲市地域福祉計画策定委員会要綱
平成21年2月27日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により千曲市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 社会福祉団体の代表者
(3) 社会福祉を目的とする事業を経営する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が終了するまでの間とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。