○千曲市腎臓機能障害者通院扶助費実施要綱
平成21年2月27日
告示第9号
千曲市じん臓機能障害者通院費補助金交付要綱(平成16年千曲市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害により通院する患者の福祉の増進を図るため、通院扶助費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、千曲市に住所を有し、腎臓機能障害により人工透析療法を受けるために通院している在宅の児者又は同居の家族とする。ただし、人工透析療法を受ける医療機関の送迎車を無料で利用している場合は除くものとする。
(通院扶助費の額)
第3条 通院扶助費の額は、次に掲げる通院距離の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、通院距離は、自宅から医療機関までの直線距離とする。
(1) 通院距離5km未満 月額3,000円
(2) 通院距離5km以上10km未満 月額4,000円
(3) 通院距離10km以上 月額6,000円
(通院扶助費の支給申請)
第4条 通院扶助費の支給を受けようとする者は、千曲市腎臓機能障害者通院扶助費支給申請書(別記様式)及び医療機関の発行する証明書を、市長に提出するものとする。
2 通院扶助費は、通院をした日の属する月から起算して1年を越えるものについては、申請することができない。
3 支給対象者が転出又は死亡した場合は、その事実が発生した日が属する月までの通院扶助費を申請することができる。
(通院扶助費の申請時期)
第5条 前条に規定する申請は、通院した日の属する年度の3月末までに行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。