○千曲市後期高齢者医療保険料の納付方法の変更に関する要綱

平成21年2月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号により、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を特別徴収により納付していた被保険者が、口座振替による保険料の納付方法(以下「普通徴収」という。)に変更を申出た場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 普通徴収による納付を希望する被保険者は、市長に後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(審査等)

第3条 市長は、前条による提出があったとき、申出書の記載事項を確認し、必要に応じて被保険者及び被保険者の関係者から当該申出について聞取りを行い、保険料又は後期高齢者医療の資格取得前に加入していた国民健康保険の保険税(料)若しくは国民健康保険組合の保険料(以下「国保税等」という。)の納付状況を確認するものとする。

2 転入等のため国保税等の納付状況が確認できないときは、被保険者の同意を得た上で転入前市町村等へ納付状況を照会し、又は被保険者から納付済領収書等の提示を得る等の方法により確認するものとする。なお、後期高齢者医療の資格取得前に被用者保険に加入していた被保険者の場合は、納付状況の確認は不要とすることができる。

(申出の承認)

第4条 市長は、前条による審査の結果、普通徴収において円滑な保険料の徴収に支障がないと認められるときは、申出のとおり普通徴収に変更するものとし、速やかに後期高齢者医療保険料納付方法変更申出の審査結果について(通知)(様式第2号)により通知するものとする。

(振替口座)

第5条 振替口座は、本人又は連帯納付義務者(世帯主若しくは配偶者)(以下「本人等」という。)名義の口座を原則とするが、口座名義人の同意のある場合に限り、本人等以外の者の名義の口座から口座振替ができるものとする。

(普通徴収への変更を認めない場合)

第6条 次条に規定するやむを得ない特別な事由が認められないにもかかわらず、国保税等の滞納があり、かつ再三の納付の督促等にも応じないなど、今後も確実な納付が見込めない場合は、普通徴収への変更を認めないものとする。

2 前項による普通徴収への変更を認めないこととしたときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(やむを得ない特別な事由)

第7条 やむを得ない特別な事由とは、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第15号)における保険料減免に係る基準及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第4条各号に規定する特別な事情を勘案した上で、市長が認めたものとする。

(普通徴収への変更後に特別徴収に戻す場合)

第8条 申出により普通徴収に変更後、前条による事由が認められないにもかかわらず保険料を滞納し、かつ再三の納付の督促等にも応じないなど、今後も確実な納付が見込めない場合は、保険料の徴収を再び特別徴収とすることができる。

2 前項により保険料の徴収を再び特別徴収とすることとしたときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更取消通知書(様式第4号)により当該被保険者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月27日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(令和元年7月12日告示第16号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

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千曲市後期高齢者医療保険料の納付方法の変更に関する要綱

平成21年2月27日 告示第15号

(令和元年9月1日施行)