○千曲市妊婦一般健康診査県外等受診費助成金交付要綱

平成21年2月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦が里帰り等の理由により県外の医療機関又は助産所(以下「県外医療機関等」という。)において受診した千曲市妊婦一般健康診査実施要綱(平成21年千曲市告示第16号)に定める妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)と同様の内容の健康診査の費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて千曲市補助金交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、県外医療機関等における健康診査受診(以下「県外受診」という。)の際、現に市内に住所を有している者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、県外受診に要した費用と当該年度の長野県妊婦一般健康診査実施要項(以下「県要項」という。)において定める種類毎の健康診査料の額のいずれか少ない額とする。

2 助成金の対象となる県外受診の回数は、県要項において定める回数を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、千曲市妊婦一般健康診査県外等受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産後90日以内に市長に申請しなければならない。

(1) 未使用の妊婦一般健康診査受診票

(2) 県外医療機関等が発行した領収書で、健康診査料の額、受診日及び県外医療機関等の名称が記載されたもの

(3) 母子健康手帳の表紙の写し及び健康診査受診記録が記載されている箇所の写し

(4) 千曲市妊婦一般健康診査県外等受診費助成金交付申請内訳書(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、支給する場合は第3条の規定により助成金の額を決定する。

2 市長は、前項の審査に際し、必要があると認めるときは、受診した県外医療機関等に申請の内容について確認することができる。

3 市長は、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定したときは、千曲市妊婦一般健康診査県外等受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条第3項の規定による助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、千曲市妊婦一般健康診査県外等受診費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求書の提出があったときは、助成決定者が指定する金融機関への口座振込みにより支給するものとする。

(返還)

第7条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第20号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日告示第127号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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千曲市妊婦一般健康診査県外等受診費助成金交付要綱

平成21年2月27日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年2月27日 告示第17号
平成22年3月30日 告示第20号
平成30年12月5日 告示第127号