○千曲市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱
平成21年2月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県産材の活用及び木質バイオマスエネルギー等新エネルギーの利用普及を図るため、ペレットストーブ、ペレットボイラー及び薪ストーブを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ペレット 間伐材又は製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。
(2) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(3) ペレットボイラー ペレットを燃料に使用するボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(4) 薪ストーブ 薪等の木材を燃料に使用するストーブをいう。
(5) 地域協議会 森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要綱(平成21年5月29日付け21林整計第83号農林水産事務次官依命通知)第5に規定する地域協議会をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、ペレットストーブ、ペレットボイラー又は薪ストーブ(以下「対象設備」という。)を設置するもので、かつ、千曲市に居住若しくは事業所を有する個人又は事業者(市税を滞納していないものに限り、公共的団体を除く。)とする。この場合において、ペレットストーブ又はペレットボイラーの設置に対し補助金の交付を受けようとする者は、地域協議会に属していなければならないものとする。
(対象設備及び補助率等)
第4条 補助金の対象設備及び補助率等は、次の表のとおりとする。
対象設備 | 補助率等 |
ペレットストーブ ペレットボイラー | 本体購入経費の2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 |
薪ストーブ | 本体購入経費の2分の1以内。ただし、1万円を限度とする。 |
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市森のエネルギー推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、対象設備を設置する前に市長に申請しなければならない。
(1) 対象設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書
(2) 対象設備の設置予定箇所の位置図
(3) 対象設備の設置予定箇所が確認できる写真(新築の場合は除く。)
(4) ペレット取引協定書(ペレットの供給者と取引予定量、協定の期間(3年以上)及び協定価格の決定方法を記載した木質ペレット安定取引協定書をいう。以下同じ。)(対象設備がペレットストーブ又はペレットボイラーのときに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則及びこの要綱の規定に基づくほか、次に掲げる条件を守らなければならない。
(1) 対象設備は、県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。
(2) この要綱による補助金の交付を受けた後においても、対象設備を善良に管理すること。
(3) この要綱による補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間(以下「処分制限期間」という。)は、市長の承認を受けないで、対象設備を譲渡し、又は交換し、並びに貸し付け又は担保に供しないこと。
(4) ペレットストーブ又はペレットボイラーに使用するペレットは、長野県産間伐材を利用したものとすること。この場合において、ペレット取引協定書を締結すること。
(5) ペレットストーブ又はペレットボイラーには、年間800キログラム(原木換算2立方メートル)以上のペレットを使用すること。
(6) ペレットストーブ又はペレットボイラーにあっては、この要綱による補助金の交付を受けた年度から起算して3年間は、森のエネルギー推進事業達成状況報告書(様式第2号)を翌年度の6月末までに、市長に提出すること。
(1) 申請書に記載した事項に重大な変更が生じたとき。
(2) 当該事業を中止したとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、対象設備の設置が完了したときは、千曲市森のエネルギー推進事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 対象設備の設置に要した費用の内訳が記載された領収書の写し
(2) 対象設備の設置状況を示す複数個所の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第17条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 法令及びこの要綱に違反して対象設備を設置したとき。
(状況等の報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して第6条第6号に定めるもののほか、対象設備の運用状況等を報告させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日告示第78号)
この要綱は、平成21年11月30日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第24号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第15号)
この告示は、平成26年3月25日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。