○千曲市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例
平成21年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による手数料の徴収及び納付)
第2条 千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年千曲市条例第152号)第21条に規定する手数料のうち、可燃ごみ及び不燃ごみに係るものは、千曲市収入証紙(以下「証紙」という。)により当該手数料を徴収するものとする。ただし、事業者が事業系廃棄物を排出する場合は、この限りでない。
2 前項の規定による手数料の納付は、納付すべき手数料の額に相当する証紙をはり付けて行わなければならない。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は40円証紙とし、その形式は市長が別に定める。
(領収書の不発行)
第4条 市長は、証紙により手数料を徴収したときは、領収書を発行しないものとする。
(証紙の無効)
第5条 著しく汚染し、又は損傷した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第6条 証紙は、第9条の規定による場合を除き、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。
(証紙の売りさばき)
第7条 市長は、売りさばき人を指定し、これを告示するものとする。
2 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばくものとする。
3 売りさばき人は、市長が別に定めるところにより、証紙を買い受けるものとする。
(証紙の売却価格)
第8条 売りさばき人は、証紙に記載されている価格により、証紙を売りさばかなければならない。
(証紙の交換等)
第9条 売りさばき人は、第7条第2項の規定により購入した証紙のうち、売りさばき人の責めによらない理由により著しく汚染し、又は損傷した証紙については、その原形を失わないものに限り、市長に他の証紙との交換を申請することができる。
2 売りさばき人であったもの又はその相続人若しくは代表者は、市長の定めるところにより、売りさばき人でなくなったときに有する証紙を市に返還して、現金の還付を受けることができる。
(売りさばき人の氏名等の変更の届出)
第10条 売りさばき人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(売りさばき人の指定の取消し)
第11条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、指定を取り消すものとする。
3 市長は、売りさばき人が証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。