○千曲市屋代駅市民ギャラリー条例
平成21年9月30日
条例第19号
千曲市屋代駅市民ギャラリー条例(平成15年千曲市条例第167号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民文化の振興及び行政サービスの充実を図るため、屋代駅舎内に市民ギャラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市屋代駅市民ギャラリー | 千曲市大字小島3139番地 |
(開館時間)
第3条 千曲市屋代駅市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の開館時間は、午前8時から午後5時までとし、正午から午後1時までを閉館する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 ギャラリーの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 ギャラリーの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用の許可に当たり、ギャラリーの管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ギャラリーの利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の停止等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害に対しては、市長はその責めを負わない。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に不適当と認めるとき。
(入場者の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ギャラリーへの入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に不適当と認める者
(使用料)
第10条 利用者は、第5条の許可を受けたときに、施設等の使用料を市長に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、1日当たり1,200円とする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ市長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、ギャラリーを利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日前1か月までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、ギャラリーの利用を終了したとき又は第8条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し、又は現状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の千曲市屋代駅市民ギャラリー条例第10条、第11条及び第12条の規定は、平成22年4月1日以後の利用に係るものから適用する。