○千曲市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成21年9月30日
告示第71号
(設置)
第1条 まちづくり交付金事業の終了年度に、その成果を検証し、その後のまちづくりに活かすために行う事後評価の合理性・客観性を担保するため、千曲市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市による事業実施過程の評価、事後評価手続及び都市再生整備計画の目標達成状況の確認方法についての検証
(2) まちづくり交付金事業に係る方策の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか事後評価の検証に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体から選出された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、担当するまちづくり交付金事業に係る審議が完了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市計画課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成21年9月30日から施行する。