○千曲市水辺の楽校運営委員会要綱
平成21年9月30日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 千曲市水辺の楽校(以下「水辺の楽校」という。)の運営について協議するため、千曲市水辺の楽校運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 水辺の楽校の運営に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 区長会の関係者
(2) 学校の関係者
(3) 育成会の関係者
(4) 識見を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長になる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教育委員会告示第10号)
この要綱は、平成25年6月28日から施行する。