○千曲市水辺の楽校運営委員会要綱

平成21年9月30日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 千曲市水辺の楽校(以下「水辺の楽校」という。)の運営について協議するため、千曲市水辺の楽校運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 水辺の楽校の運営に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 区長会の関係者

(2) 学校の関係者

(3) 育成会の関係者

(4) 識見を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長になる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会告示第10号)

この要綱は、平成25年6月28日から施行する。

千曲市水辺の楽校運営委員会要綱

平成21年9月30日 教育委員会告示第3号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年9月30日 教育委員会告示第3号
平成25年6月28日 教育委員会告示第10号