○千曲市の市章の使用に関する取扱要綱

平成21年12月25日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市の市章(平成16年千曲市告示第8号。以下「市章」という。)を市の業務以外に使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、市を表象するものであり、市の尊厳を損なうことのないよう、その取扱いについては適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用基準)

第3条 市章は、公共性及び公益性があり、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合において使用することができるものとする。

(1) 営利、政治、宗教、売名行為を目的とした使用

(2) 市の事業と混同される恐れのある事業への使用

(3) 期間が限定されていない使用

(4) 市の尊厳及び品位を損なう恐れのある使用

(5) その他市長が不適切と認める場合

(使用申請)

第4条 市章を使用しようとする者は、千曲市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、使用の可否を決定し、千曲市章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 使用目的以外に使用した場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項の規定により承認を取り消した場合は、千曲市章使用承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 前2項の規定により使用承認を取り消された者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月25日から施行する。

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千曲市の市章の使用に関する取扱要綱

平成21年12月25日 告示第81号

(平成21年12月25日施行)