○千曲市食料・農業・農村政策審議会規則
平成22年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市食料・農業・農村基本条例(平成21年千曲市条例第27号)第12条の規定により、千曲市食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 農業者
(3) 農業団体が推薦する者
(4) 消費者団体が推薦する者
(5) 事業者団体が推薦する者
(6) 公募による者
(7) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。
5 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審議会及び部会(以下「審議会等」という)において、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、審議会等において意見を述べることができる。
4 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査が終了するまでの間とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経済部農林課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。