○千曲市食料・農業・農村政策審議会規則

平成22年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市食料・農業・農村基本条例(平成21年千曲市条例第27号)第12条の規定により、千曲市食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 農業者

(3) 農業団体が推薦する者

(4) 消費者団体が推薦する者

(5) 事業者団体が推薦する者

(6) 公募による者

(7) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。

5 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審議会及び部会(以下「審議会等」という)において、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱する。

3 専門委員は、審議会等において意見を述べることができる。

4 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査が終了するまでの間とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、経済部農林課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

千曲市食料・農業・農村政策審議会規則

平成22年3月30日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)