○千曲市スポーツ大会出場奨励金交付要綱
平成22年3月30日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動に対する意識の高揚とスポーツ振興を図るため全国大会等のスポーツ大会に出場する個人又は団体に対して、奨励金を交付することについて千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 勉学等のため、一時的に千曲市を離れている者であって、実家が市内にある者
(3) 市内の学校又は事業所に所属する団体
(4) 市内に活動の本拠を有し、かつ、当該大会の要項に定められた登録人数のうち、市内に住所を有する者が、4分の3以上を占める団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるもの
(交付対象大会の範囲)
第3条 奨励金の交付対象とする大会の範囲は、国際大会(オリンピック、世界選手権大会、アジア選手権大会等)、全国大会及び北信越大会等(県予選会、選考会等の選抜手続きを経たものに限る。)であって、国、財団法人日本体育協会(加盟団体を含む。)又はこれらに準ずる団体が主催する大会(以下「全国大会等」という。)とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は次のとおりとする。
大会規模 | 個人(1人当たり) | 団体(1団体当たり) |
国際大会 | 30,000円 | 100,000円 |
全国大会 | 5,000円 | 30,000円 |
北信越大会等 | 3,000円 | 10,000円 |
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、全国大会等の開催期日までに教育委員会に提出するものとする。
(1) 予選大会の開催要項及び結果のわかる書類
(2) 全国大会等の開催要項又はこれに準ずる書類
(3) 全国大会等の出場者名簿又は当該全国大会等の開催要項に基づく登録者名簿
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(結果報告)
第7条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励金交付決定者」という。)は、全国大会等の終了後、速やかにスポーツ大会出場結果報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(交付の時期)
第8条 奨励金は、全国大会等が終了した後に交付するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、全国大会等が開催される前に奨励金を交付することができる。
(奨励金の取消)
第9条 教育委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、不当に奨励金の交付を受けようとしたことが判明したとき。
(2) 全国大会等に出場しなかったとき。
(奨励金の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により奨励金の交付を取り消した場合において、当該奨励金がすでに交付されているときは、その返還を求めることができる。
(適用除外)
第11条 次の各号いずれかに該当する場合は、この要綱を適用しない。
(1) 市内の学校に在学する者で、千曲市小・中学生クラブ・部活動大会等出場補助金交付要綱(平成16年千曲市教育委員会告示第2号)及び千曲市少年スポーツ活動各種大会等出場補助金交付要綱(平成16年千曲市教育委員会告示第6号)に基づく補助金の交付を受けて全国大会等に出場する場合
(2) 他の自治体から補助金等の交付を受けて出場する場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教育委員会告示第9号)
この要綱は、平成25年6月28日から施行する。