○千曲市子ども手当事務取扱規則

平成22年5月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第3条 事務処理にあたり備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳(様式第1号)、受給者台帳(施設等受給者用)(様式第2号)

(2) 関係書類返戻・保留カード(様式第3号。以下「返戻・保留カード」という。)

(3) 受給資格調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)

(4) 父母指定者管理台帳(様式第5号)

2 受給者が外国人であるときは、外国人登録原票の記載事項を適切に確認した上、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第22条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときは、調査員証交付簿に記入するものとする。

4 第1項に掲げる帳簿等の作成は、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、省略することができる。

(認定請求書の処理)

第4条 省令第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、返戻通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、保留通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 認定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 認定請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 省令第5条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 額改定却下通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第6条 省令第6条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第7条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(氏名変更届の処理)

第8条 省令第7条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第9条 省令第8条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第10条 省令第9条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第11条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第12条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第9条又は第10条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第13条 子ども手当の支払を窓口で行う場合には、支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 子ども手当の支払を口座振替で行う場合には、必要に応じ、支払通知書を作成し、受給者に送付することとし、支払いを行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 支払通知書により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知すること。

(未支払請求書の処理)

第14条 省令第11条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 未支払支給決定通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 未支払請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第15条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、支払差止通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第16条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第17条 法第24条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 省令第18条の申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月毎に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除し、寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。

3 申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

4 請求者等より、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回するための申出書(以下「変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や手当額の減額により申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととすること。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第18条 法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 省令第19条の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等する各支払期月毎の費用、徴収額等について、通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄付金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

4 請求者等により、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するための申出書(以下「学校給食費等徴収(支払)変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第19条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者に予め送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者に予め送付すること。

(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄付金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとすること。

(帳簿等の保存期間)

第20条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(3) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(4) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 子ども手当の受給資格があることを公簿等により確認すること。

(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、第4条第3項の規定の例により処理すること。

(平成23年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日規則第13号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年10月26日規則第14号)

この規則は、平成23年10月26日から施行する。

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千曲市子ども手当事務取扱規則

平成22年5月18日 規則第13号

(平成23年10月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年5月18日 規則第13号
平成23年6月1日 規則第8号
平成23年9月30日 規則第13号
平成23年10月26日 規則第14号