○千曲市戸倉地域福祉センター条例
平成22年9月29日
条例第14号
千曲市戸倉地域福祉センター条例(平成15年千曲市条例第128号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域における福祉活動の拠点として高齢者や障害者等に対する各種の福祉サービスを総合的に行い、もって福祉の増進と福祉意識の高揚を図るため地域福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉地域福祉センター | 千曲市大字磯部1110番地1 |
(事業)
第3条 千曲市戸倉地域福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 機能訓練に関すること。
(3) 介護サービスに関すること。
(4) 健康状態の確認に関すること。
(5) 送迎に関すること。
(6) 入浴サービスに関すること。
(7) 給食サービスに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉に関すること。
(指定管理者による管理等)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、地域福祉の増進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関する業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターを利用できない期間(以下「休館日」という。)は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別に休館日を設けることができる。
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定により認定された者
(2) 身体障害者法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、市長が身体障害者デイサービス事業を必要と認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者
(利用の許可)
第9条 前条第3号の規定によりセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) その利用が風紀又は、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、付属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に不適当と認めるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、次に掲げるセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
(1) 第8条第1号に掲げる者の利用料金は、介護保険に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)の介護給付費単位数表により算定した額とする。この場合において、基準において利用者の負担とすることが適当と認められる費用の額は指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(3) 第8条第3号に掲げる者の費用の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定者の収入として収受させるものとする。
(賠償責任)
第13条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の命ずるところにより、これを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の千曲市戸倉地域福祉センター条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、改正後の千曲市戸倉地域福祉センター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
身体障害者デイサービス
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1回当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 500 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 800 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 1,300 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上130,000円以下の世帯 | 1,700 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が130,001円以上の世帯 | 1,840 |
(注) この表の「生計中心者」とは、利用者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいい、その者が明らかでない場合は、その世帯の最多収入者をもって「生計中心者」とする。