○千曲市教育委員会組織条例
平成22年12月3日
条例第26号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、千曲市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市教育委員会組織条例の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の千曲市教育委員会組織条例本則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千曲市教育委員会組織条例本則の規定は、なおその効力を有する。