○更埴地域審議会、戸倉地域審議会及び上山田地域審議会の設置期間を定める条例

平成22年12月24日

条例第27号

更埴地域審議会、戸倉地域審議会及び上山田地域審議会の設置期間を合併の日から平成22年12月31日までとする。

この条例は、公布の日から施行する。

更埴地域審議会、戸倉地域審議会及び上山田地域審議会の設置期間を定める条例

平成22年12月24日 条例第27号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年12月24日 条例第27号