○千曲市公益的市民活動推進委員会設置要綱

平成22年12月1日

告示第66号

(設置)

第1条 市民と行政が役割を分担しながら、一緒に考え一緒に行動する「協働のまちづくり」の実現に向け、先駆的な公益的市民活動の推進を図るため千曲市公益的市民活動推進委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) (仮称)千曲市市民参画と協働を推進するための基本指針」の策定に関すること。

(2) 公益的市民活動の推進に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、公益的市民活動団体の代表者、市民、企業関係者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年(年度単位)とし、再任を妨げない。

2 任期途中で委員が退任した場合は新たな委員を補充するものとし、その委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民環境部市民生活課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市公益的市民活動推進委員会設置要綱

平成22年12月1日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年12月1日 告示第66号
平成24年3月6日 告示第7号
平成27年3月25日 告示第16号
平成31年3月27日 告示第21号
令和5年3月24日 告示第39号