○千曲市障害福祉計画及び千曲市障害児福祉計画策定委員会要綱
平成23年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の規定に基づく千曲市障害福祉計画及び児童福祉法第33条の20の規定に基づく千曲市障害児福祉計画を策定するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市障害福祉計画及び千曲市障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 千曲・坂城地域自立支援協議会の代表
(2) 保健、福祉団体等の代表者
(3) 障害者団体の代表者
(4) 学識経験のある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、千曲市障害福祉計画及び千曲市障害児福祉計画策定が終了するまでの間とする。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月23日告示第88号)
この告示は、平成29年8月23日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。